加入されている医療保険の保険者(保険証でご確認ください。)
旭川市保健所 健康推進課 精神保健係
旭川市7条通10丁目 旭川市役所第二庁舎 2階
代表 0166−26−1111 内線(2986)
★助成額
○自己負担された額(入院時食事療養費の標準負担額を除きます。)
1ヶ月1万円を限度とします。
★申請に必要なもの
○印鑑,健康保険証,住民票(本人及び保護者のもの),診断書(市指定の様式)
※詳細はお問い合わせください。
★申請に必要なもの
○申請書
○医師の診断書(所定の様式)
○健康保険証のコピー
○所得・課税のわかるもの(同意書にかえることができます。)
○印鑑
※詳細はお問い合わせください。
★届出について・・・
○医療機関,住所,氏名,保険の種類等が変わった場合には届出が必要です。
○所得(課税額)の減少により,月当たりの上限負担額を変更希望される方は相談してください。
★有効期限・・・
○有効期限は原則1年間です。再認定(継続)を希望する場合は最初の申請時と同様の手続きが必要です。
○再認定(継続)の申請は有効期限が切れる3ヶ月前から行うことができます。
★対象は・・・
○精神科等の通院医療費の10%を自己負担額とし,残り90%は保険と公費で負担されますが,所得に応じて月当たりの上限負担額が設定されます。なお一定所得以上の方や病状によっては該当しない場合もあります。
加入されている医療保険の保険者(保険証でご確認ください。)
住民税非課税世帯の方は,入院時食事療養費負担額の減額の認定を受けることが
できます。
入院時食事療養費負担額の減額
1ヶ月の医療費が高額で一定の額を超えた場合に,その額の払い戻しがあります。
高額療養費
★対象
○旭川市に住所を有し,精神科病院又は精神科に入院している方
入院医療費の助成
旭川市保健所 健康推進課 精神保健係
旭川市7条通10丁目 旭川市役所第二庁舎 2階
代表 0166−26−1111 内線(2986)
★内容は・・・
○精神科等の通院医療費の10%を自己負担額とし,残り90%は保険と公費で負担されますが,所得に応じて月当たりの上限負担額が設定されます。なお一定所得以上の方や病状によっては該当しない場合もあります。
自立支援医療制度