中心市街地出店促進事業家賃補助対象者の募集について(第4回目)(募集は終了しました。) |
1. 概要
中心市街地の対象地区の空き店舗及び集合住宅に併設されている1階部分の店舗を活用して出店される方に対して家賃の一部を補助します。
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2. 募集期間(今年度最後の募集となります)
平成23年12月15日(木)から平成24年1月19日(木)まで(募集は終了しました。)
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3. 補助制度概要
補助 コース |
補助額 |
補助率 |
補助 期間 |
募集枠 |
対象区域※3 |
対象店舗 |
対象業種 |
対象者 |
空き店舗 出店コース |
上限 10万円 |
契約 家賃 3分の1 |
最大 1年 以内 ※1 |
4件 程度 ※2 |
買物公園及び銀座通りを中心とした地区 (宮下通7・8丁目〜9条通7・8丁目の一部),(宮下通14・15丁目〜5条通14・15丁目) |
対象区域内にあり,店舗の出入口が道路に面している1階の空き店舗 |
主に小売・飲食店・サービス業など |
平成23年9月6日以降に出店している方,又はこれから出店しようとする方 |
集合住宅 併設店舗 コース |
中心市街地活性化基本計画で定めている中心市街地区域 |
集合住宅に併設されている又は併設予定の1階部分の営業用施設 |
主に小売店 (日用品,食料品等) ※新築物件可 ※新規出店のみ |
平成24年1月19日以降に出店する予定の方 |
※1 : 予算の範囲内で変更する場合があります
※3 : 予算残額の範囲内で変更する場合があります
※3 : 対象区域は別図参照
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4. 補助対象要件(法人の範囲は別に定めていますのでお問い合わせください)
| (1) |
昼間の概ね6時間以上及び概ね週6日以上営業すること |
| (2) |
補助対象決定日から2年以上営業すること(原則2年以上の賃貸借契約を結んでいること) |
| (3) |
納付すべき税(市町村税等)を滞納していないこと |
| (4) |
対象区域の店舗からの移転により移転前の店舗を空き店舗としないこと |
| (5-1) |
【空き店舗出店コース】 既存出店者の場合は,平成23年9月6日以降に出店していること ※ 出店日がわかるもの(開店チラシや開店イベントの写真等)を提示してください |
| (5-2) |
【集合住宅併設店舗コース】 募集以前に出店していないこと(賃貸借契約は可) |
| (6) |
出店する地区の商店街振興組合(出店する地区に商店街がない場合には町内会)に加入し,商店街活動など通して中心市街地活性化に協力すること
※ 未加入であれば平成24年1月末までに加入できること |
| (7) |
平成24年2月分以降の家賃において,建物所有者から家賃の減額等の協力が得られること ※ 申請の際には,建物所有者からの家賃等減額の協力内容を記載してください |
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5. 補助金の交付について
平成24年2月分以降の家賃を,家賃の支払い等を確認した上で,複数月分をまとめて交付します。(年4回)。
※ 平成24年4月以降の家賃については,平成24年度予算成立以降確定となります
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6. 補助対象者の審査について
次のポイントを考慮して審査をします。
| @ |
継続的な営業が可能か |
| A |
魅力のある店舗か |
| B |
中心市街地の活性化に参加意欲があるか |
| (1) 審査日 |
※ 場所と時間は後日個別に御連絡します |
| (2) 審査方法 |
学識経験者等で構成する審査会において,書類及びヒアリングによる審査
(補助希望者が審査会で出店計画,現状などを説明していただきます) |
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7. 申請書の配布場所及び提出先
| (1) 配布場所 |
旭川市経済総務課(第3庁舎3階)及びまちなか交流館(4−7中川ビル1階)
※ 旭川市経済総務課ホームページからもダウンロードできます。 |
| (2) 提出先 |
平成24年1月19日までに旭川市経済総務課(第3庁舎3階)へ |
| (3) その他 |
まちなか交流館に出店相談コーナーを開設し,申請書の作成支援や対象地区内の空き店舗の状況,補助,融資など各種制度についての情報提供を行っています。 |
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