中小企業支援
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 この条例は,中小企業の振興に関する基本理念を定め,市,企業,市民の役割などを明らかにするとともに,市の施策の基本となる事項を定めることにより,中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し,本市の経済の発展と市民生活の向上に寄与するための条例です。

 ・条例パンフレット(PDF形式)
 ・旭川市中小企業振興基本条例(PDF形式)
 財団法人北海道中小企業総合支援センターは,北海道における支援機関の中心的な役割として各機関との連携を図るほか,国や北海道の中小企業施策の実施を通じて,起業化・研究開発・事業化・設備導入・資本充実・人材育成・取引拡大・情報活用・経営革新・地域振興に関する37の支援事業を実施しています。
また、専門の相談員を配した総合相談窓口では,ビジネスプランや様々な経営相談に対するアドバイス,支援施策の紹介を行っています。
この度,地域との連携をより一層強化するため,平成22年4月1日に旭川市内に支所が設置されましたので,お気軽にご利用ください。
お問合せ先:旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 旭川リサーチパーク内
電話:0166-68-2750
FAX:0166-68-2828
 中小企業者や住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るため,「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が,平成21年12月4日に施行されました。
 この法律に基づいて返済期間の延長等の貸付条件変更をご希望の方は,直接,借入先の金融機関へご相談ください。
 中小企業の振興に関し必要な事項を審議することを目的として設置されています。
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旭川市 経済観光部 経済総務課
〒070-8525    旭川市6条通10丁目旭川市第3庁舎3階 (地図)
TEL: 0166-25-7152    FAX: 0166-26-7093
E-mail: keizaisomu@city.asahikawa.hokkaido.jp