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旭川市中小企業振興資金融資制度


◆制度の概要

 旭川市では,市内で事業を営む中小企業者等の皆様が,経営改善や設備の近代化を図るなど,事業の維持,発展に役立てていただくために,低利な融資制度を設けて企業の皆様の支援を行っております。
 この融資制度は,市が銀行,信用金庫,信用組合等の金融機関へ融資あっせんを行い,金融機関の審査を経た後,市の定めた条件により金融機関の窓口を通じて皆様に融資をするものです。また,市は,この融資制度の実施にあたり,融資原資として一定の資金を金融機関へ預託し,各金融機関はこれに自身の資金を加えることによって,中小企業者の皆様に対する融資枠を確保しています。 

◆制度の対象
  
 この融資制度の対象は,次のアからエの要件のすべてを満たし,更に資金ごとに定める要件に該当する方となります。ただし,資金の種類によっては,要件の一部を適用しないものもあります。

ア 中小企業者等であること
 《中小企業者の範囲》
中小企業者 製造,建設,運輸
その他の業種
資本の額(出資の総額)が3億円以下または常用の従業員数が300人以下の会社(個人)
卸売業 資本の額(出資の総額)が1億円以下または常用の従業員数が100人以下の会社(個人)
小売業,サービス業 資本の額(出資の総額)が5千万円以下または常用の従業員数が100人以下の会社(個人)
中小企業者等 上記の中小企業者のほか,事業協同組合,事業協同小組合,企業組合,協業組合,商店街振興組合,商店街振興組合連合会,サービス業その他の事業を営む者で構成する任意の団体で市が認める者
小規模企業者 おおむね常時使用する従業員数が20人(商業またはサービス業は5人)以下の事業者

イ 市内に事業所を有し,1年以上事業を継続している者で,今後も引き続き市内でその事業を経営しようとする者
ウ 許認可等を必要とする業種については,その許認可等を受けている者
エ 北海道信用保証協会の定める保証対象業種に該当する者


              ◆申込から融資までの流れ(Word形式)
◆資金メニュー
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◆FAQ(よくある質問)
 
お問い合わせ先
旭川市 経済観光部 経済総務課 金融支援係
〒070-8525
旭川市6条通10丁目旭川市第三庁舎3階 (地図)
TEL: 0166-25-7042 FAX: 0166-26-7093
E-mail:keizaisomu@city.asahikawa.hokkaido.jp