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中小企業等金融円滑化法について


平成22年2月5日


●国では,中小企業者や住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るため,先の臨時国会(第173国会)において,「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」を制定し,平成21年12月4日に施行しました。(平成21年法律第96号)
なお,法律の年限は,平成23年3月末までとなっております。
平成24年3月末まで延長となりました。 平成25年3月まで延長になりました。
  中小企業等に対する金融円滑化対策について(金融庁のホームページ)

●この法律に基づいて返済期間の延長等の貸付条件変更をご希望の方は,直接,借入先の金融機関へご相談ください。


 「旭川市中小企業融資制度」についても,この法律の施行を受け,借入者と取扱金融機関等の協議が整ったものについては,貸付条件の変更等ができます。

※借入者と取扱金融機関等との間で協議が整った場合の手続
取扱金融機関は,貸付条件の変更内容について,借入者に内容を確認の上,次の申込書を市へ提出してください。

  ・貸付条件変更申込書(Word形式)
  ・(参考)貸付条件変更要領(Word形式)

●法律の概要
対象となる中小企業者 ○小売業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
○卸売業の場合は資本金1億円以下又は従業員100人以下
○サービス業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
○ゴム製品製造業(自動車又は航空用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)の場合は資本金3億円以下又は従業員900人以下
○ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○旅館業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員200人以下
○その他の業種(金融・保険業を除く。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は対象となる)の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○医業を主たる事業とする法人(医療法人など)の場合は従業員300人以下

※このほか、中小企業等協同組合、農業協同組合、森林組合、商工組合、生活衛生同業組合などの場合についても、一定の要件を満たせば対象となります。
対象となる金融機関 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫など
金融機関の努力義務 ○中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合、できるだけ、貸付条件の変更など、債務弁済負担の軽減のための措置をとるよう努める。
○金融機関は、申込みがあった場合、他の金融機関、政府系金融機関(日本政策金融公庫など)、信用保証協会、中小企業再生支援協議会などの関係機関と連携を図りつつ、できるだけ適切な措置をとるよう努める。
金融機関の義務 ○条件変更などの措置を円滑に行うことができるよう、これらの措置の実施に関する方針の策定、状況把握のための体制整備、苦情相談対応のための体制整備、事業改善・再生に向けた支援のための体制整備、措置状況や苦情相談の状況の記録保存を行わなければならない。
○条件変更などの措置の実施に関する方針や措置状況などを記載した説明書類を作成し、金融機関の営業所などに備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。また、これらの書類を、行政庁(国、都道府県)に対して報告しなければならない。(3か月〜6か月ごと)
行政庁の対応 ○国では、金融機関からの報告の概要をとりまとめ、公表する。(おおむね6か月ごと)
○法律の施行に併せて、金融検査マニュアルや監督指針を改正する。
○今後、中小企業融資・経営改善支援への取組状況について、重点的に検査・監督を行う。
その他支援措置 ○政府は、中小企業者に対する信用保証制度の充実(「条件変更対応保証」の新設)など、必要な措置を講じる。
法律の年限 平成23年3月31日で失効する。平成25年3月31日で失効する。


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お問い合わせ先
旭川市 経済観光部 経済総務課 金融支援係
〒070-8525
旭川市6条通10丁目旭川市第三庁舎3階 (地図)
TEL: 0166-25-7042 FAX: 0166-26-7093
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