指定管理者制度は多様化する住民ニーズに,より効果的・効率的に対応するため,「公の施設」の管理に民間の能力を活用しつつ,住民サービスの向上を図るとともに,経費の節減等を図ることを目的に平成15年の地方自治法の改正(平成15年法律第81号。平成15年9月2日施行)により創設されました。
従来は,市が「公の施設」の管理を委託する場合は,市の出資法人や公共的団体などに対象が制限されていましたが,指定管理者制度においては,市が市議会の議決を受け指定する法人その他の団体など幅広く民間事業者等が「公の施設」の管理及びこれまで市長が行っていた使用許可等の行政処分についても,行うことができるようになりました。
「公の施設」とは,地方自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており,おおむね次の用件を満たすものと考えられています。
具体例としては,次のようなものがあげられます。
このガイドラインは,「公の施設」の指定管理者制度への円滑な移行とその際に必要となる検討事項や手順等を共通化するために平成16年7月に制定したものです。
その後,募集及び選考方法等の改善を図るため,平成18年8月,平成20年8月,平成21年7月及び平成23年6月に必要な改訂を行っています。
現在,募集している施設はありません。
現在,選定している施設はありません。
平成24年4月1日現在,次の施設について指定管理者が管理を行っています。
本市では,「指定管理者による公の施設の管理運営に関する評価についての指針」に基づき,指定管理者が管理運営を行っている公の施設について,評価を実施しています。
年度ごとに行う評価で,指定期間中の各年度の業務履行状況を確認するものです。
各施設の管理運営における問題点などについて整理し,次年度の円滑な管理運営について役立てています。
指定期間を通して総合的に評価を行うもので,導入効果や管理運営方法のあり方等評価し,指定管理者の選定及び制度運用の検討資料としています。