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次の世帯を対象にごみ処理手数料の減免(有料指定ごみ袋の支給)を行います。
支給を受けるには申請が必要です。

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ごみを出すときのルール

対象となる世帯 申請に必要なもの
 生活保護法に基づく保護を受けている世帯(入院等除く)
 ※1年に1回限り
・印鑑
・保護手帳
 3歳未満(0~2歳)の紙おむつを常用している乳幼児のいる世帯
 ※子供一人につき1回限り
・印鑑
・母子健康手帳(又は健康保険証,乳幼児医療受給者証等)
 旭川市の紙おむつ購入助成(給付)を受けている高齢者又は障害者がいる世帯(入院等除く)
 ※1年に1回限り
・印鑑
・家族介護支援事業認定通知書又は旭川市日常生活用具給付決定通知書
※世帯員以外の方が代理で申請する場合は,他に次のものが必要です。
 ・委任状
 ・代理人の印鑑


ごみを出すときのルール

支給する有料指定ごみ袋の枚数は対象区分や世帯人数,申請時期によって異なります。
○有料指定ごみ袋支給枚数(PDF形式:6KB)


ごみを出すときのルール

6条通9丁目 市役所総合庁舎8階 ごみ減量推進課(☎25-6324)


ごみを出すときのルール

○ごみ処理手数料減免申請書 PDF形式:28KB
○委任状 PDF形式:6KB



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