| 旭川市議会基本条例 |
目次 前文 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 議会の活動原則等(第3条−第6条) 第3章 議員の活動原則等(第7条−第9条) 第4章 市民との関係(第10条−第12条) 第5章 市長等との関係(第13条・第14条) 第6章 体制整備(第15条−第18条) 第7章 補則(第19条・第20条) 附則 今,我が国は,21世紀の新たな時代をひらくために,地方が主役の国づくりを進めるべき時期を迎えている。 そこでは,地域の住民一人一人が自ら考え,主体的に行動し,その選択と行動に責任を負うことが重要であり,憲法が定める地方自治の本旨に基づき,住民主体の自治を実現しなければならない。 地方公共団体の自己決定や自己責任の領域がより一層拡大する中で,住民から選ばれた代表で構成される議会には,これまで以上に責任ある活動が求められる。議会は,地域の様々な課題と住民の意思を的確に把握して,住民全体の福祉の向上を更に目指していく必要がある。 議会は,二元代表制の下,執行機関との健全な緊張関係を保持しながら,立法機能及び監視機能を発揮するとともに,政策形成機能を高め,その役割と責任を十分に果たしていくことが求められている。 旭川市議会は,これまでも開かれた議会づくりに取り組んできたが,時代の変化に応じた議会運営や議会の機能強化を更に進めていく必要がある。 ここに,旭川市議会の最高規範を明らかにするとともに,二元代表制の趣旨を踏まえ,旭川市議会が意思決定機関としての役割を果たすため,この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は,二元代表制における旭川市議会(以下「議会」という。)及び旭川市議会議員(以下「議員」という。)の責務,活動原則その他の議会に関する基本的な事項を定めることにより,旭川市民(以下「市民」という。)の負託にこたえ,もって市民の福祉の向上及び旭川市政(以下「市政」という。)の発展に寄与することを目的とする。 (基本姿勢) 第2条 議会は,市政における意思決定機関として,その責務を果たすものとする。 2 議員は,前項の意思決定機関の構成員として,その責務を果たすものとする。 第2章 議会の活動原則等 (議会の活動原則) 第3条 議会は,次に掲げる原則に基づき活動するものとする。 (1) 常に市民の立場に立ち,市政を監視し,及び評価すること。 (2) 多様な市民意思の把握に努め,議会として政策形成を図ること。 (3) 議会としての合意形成を目指して,議論を尽くすこと。 (4) 市民に開かれた,公正かつ透明な議会運営に努めること。 (議員間討議による合意形成) 第4条 議会は,これが言論の場であることを踏まえ,議論を尽くして合意形成に努めるものとする。 2 議長及び委員長は,必要に応じて議員相互の自由な討議が行われるよう,会議の運営に努めるものとする。 (説明責任) 第5条 議会は,議案等を議決し,地方公共団体としての意思又は政策を決定したときは,市民に対して説明する責務を有する。 (議決事件の指定) 第6条 議会は,意思決定機関としての機能を十分に発揮するため,議会の議決すべき事件を別に定めるものとする。 第3章 議員の活動原則等 (議員の活動原則) 第7条 議員は,次に掲げる原則に基づき活動するものとする。 (1) 市民の代表として,広く市政に関し,多様な市民意思の把握に努めること。 (2) 常に高い倫理観を保持し,市民の信頼を得るよう努めること。 (3) 高い志の下,自己の資質を高める不断の努力によって,市政における多様な課題の発見及び解決に資するよう努めること。 (会派) 第8条 議員は,議会活動を行うため,会派を結成することができる。 2 会派は,理念,政策等を共有する議員で構成する。 3 会派は,議会運営及び政策形成に際し,会派間での合意形成に努めるものとする。 (政務調査費) 第9条 会派及び議員は,政務に関する調査研究を行うため,政務調査費を有効に活用するものとする。 2 会派及び議員は,政務調査費の使途について,透明性を確保するとともに,説明責任を果たすものとする。 第4章 市民との関係 (情報の公開) 第10条 議会は,積極的に市民に対する情報の発信及び市民との情報の共有に努めるとともに,市民に対し,十分に説明責任を果たすものとする。 2 議会は,本会議,委員会等を原則として公開する。 (広聴広報機能) 第11条 議会は,議会及び市政に対する市民の関心を高めるよう広聴広報機能の充実に 努めるものとする。 2 広聴広報機能を効果的に発揮するため,議会に広聴広報委員会を置く。 (市民との意見交換) 第12条 議会は,政策形成に市民意思を反映させるため,市民との意見交換の場を設け るものとする。 第5章 市長等との関係 (議会における審議及び審査の原則) 第13条 議会は,次に掲げるところにより,市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との間において,健全な緊張関係を保持するよう努めるものとする。 (1) 市長等に対する質疑及び質問は,論点を明確にして行うこと。 (2) 質疑及び質問に対する市長等の反問を認めることができること。 2 議会は,市長等が提案する政策,施策,計画等(以下「政策等」という。)の審議及び審査においては,論点の発見並びに情報の収集及び整理に努めるとともに,市長等に対し,政策等の内容に応じ,適切な説明を求めるものとする。 (政策提案及び政策提言) 第14条 議会は,政策の水準の向上を図るため,条例の提案,議案の修正,決議等により政策提案を行うとともに,市長等に対し,積極的に政策提言を行うものとする。 第6章 体制整備 (議会及び議員の研鑚(さん)) 第15条 議会及び議員は,政策形成機能の向上を図るため,常に研鑚(さん)に努めるものとする。 (議会図書室) 第16条 議会は,議員の調査研究に資するため,議会図書室の充実に努めるものとする。 (議会事務局) 第17条 議会は,政策形成機能を高め,議会活動を円滑かつ効率的に行うため,議会事務局の調査,法務その他必要な機能の充実を図るものとする。 (予算の確保) 第18条 議会は,議事機関としての機能を確保するとともに,より円滑な議会運営を実現するため,必要な予算の確保に努めるものとする。 第7章 補則 (議会運営の評価及び検証) 第19条 議会は,常に市民の意見,社会情勢の変化等を勘案して,議会運営に関し不断の評価及び検証を行い,改善の必要があると認めるときは,適切な措置を講ずるものとする。 (他の条例等との関係) 第20条 この条例は,議会の最高規範であり,議会に関する他の条例等の制定又は改廃に当たっては,この条例に定める事項との整合を図るものとする。 附 則 この条例は,公布の日から施行する。 |