「旭川市議会基本条例」(素案)市民説明会会場意見一覧
開催日及び会場
5月25日 神居住民センター神楽市民交流センター
5月26日 末広地区センター東部住民センター
5月27日 豊岡地区センター北部住民センター
5月28日 永山公民館市民文化会館
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※ 寄せられた意見,回答は,要約しています。
番号 日程 会場 市民の意見 素案 検討委員会の回答
1 5月25日 @神居 議員は,市政を監視する役目なのに,監査機能が十分ではない。 その他  
2 5月25日 @神居 前文の「地域主権」を入れたことろは,評価できる。 前文  
3 5月25日 @神居 第2条基本姿勢,第3条議会の活動原則,第4条議員の活動原則は,当たり前のことなので,必要ない。 第2条
第3条
第4条
当たり前のことなので必要ないとの御指摘だが,市議会は議決責任をしっかり果たしてこなかったのではないかという反省も込めて,市民の理解を得るために,しっかり説明していく場も設けていくとのことで,これらを条文に入れて,策定を目指したいので御理解ください。
4 5月25日 @神居 第6条情報公開,第7条市民との意見交換,第8条広報広聴機能の充実,第9条議決責任,第11条政策形成機能の強化は,必要ない。各種審議会の構成メンバーの半分以上を市民にすると市民の意見が十分反映される。 第6条
第7条
第8条
第9条
第11条
 
5 5月25日 @神居 第10条市長等との関係,第12条議員間討議による合意形成は,必要ない。議会制民主主義では,当たりまえのことだから,地方議会でも必要ない。 第10条
第12条
 
6 5月25日 @神居 第16条政務調査費は,当たり前のことなので,わざわざ条文に書く必要はない。 第16条  
7 5月25日 @神居 第14条議会図書室は,充実させるのは重要。 第14条  
8 5月25日 @神居 市有施設の駐車場に議員が無料で車を止めているのは,納得がいかない。 条例外  
9 5月25日 @神居 今までの議会を改革をしようとするこの条例素案の説明会に相応しくない発言があった。 条例外  
10 5月25日 @神居 市民報告会を年1回実施したいとのことだ。報告会も大事だが,最初に市民の意見を聴く場があっていい。それがあってはじめて,物事が進むと考える。そして,次に議会,そして最後に報告会ではないのか。すべてを報告会だけで済ますようでは,どこで陳情や要望を持って行ったらいいのか分からない。第7条市民報告会と第8条広報広聴機能の充実の間にひとつ加えたらどうだろうか。今までなかったものを作り上げるのだから,市民の意見を聴く場をぜひとも設けてほしい。早急に作ってほしい。 第7条
第12条
第7条に「議会報告会等の意見交換の場を多様に設け」とあるが,内容は決まっていない。例えば,決算などで懸案事項があり,報告し,次年度はどのように解決していくかといったように,テーマをしぼって意見を聴き,市民とキャッチボールをすることなっていくと考える。報告会といっても,最初は各地域,団体からの陳情会になってしまうかもしれない。しかし,例をあげると,水道事業を委託にするか否かを判断するときに,事業移行のメリットデメリットを議会がしっかり市民に説明した他都市の例もある。最終的には,大きな問題につながっていくようなテーマで意見交換会をしていけたらと考えている。議会報告会という言い方をしているが,意見交換をする場を設けるということで御理解ください。
11 5月25日 @神居 この議会基本条例が絵に描いた餅になってはいけない。 その他  
12 5月25日 @神居 第3条「市政を監視」とあるが,しっかりやっているのか,さっぱり見えてこない。最近も防火婦人クラブのずさんさな経理の実態が表に出てきたが,市民の目線で予算執行をしっかり監視してほしい。また,3月末に「思いやり予算」とかで,学校のための50インチテレビを何台も準備しているところに出くわしたが,予算の消化ではなく,もっと別に緊急に有効に使うところはないのか,教育委員会とよく協議が必要だ。結果だけの決算だけを監視するのではなく,途中経過もおかしくないかしっかり監視してほしい。例えば,市の駐車場について,議員や職員は無料だとは知らなかった。この条例ができたら,早急に解決してほしい。議員は市民の代表だというなら,きめ細かく,市民の目線でもっと厳しく監視していただきたい。   第3条 議会でも追究しているが,既存の広報で十分に伝えきれず,議会情報の発信が下手であった。そういう反省もあり,市民とのやり取りの中で,発信していく。また,いただいた意見をもとに議会で更に追究していくなど,市政の監視は,議会が一番やらなくてはならないことなので,引き続きやっていく。
駐車場については,費用弁償を廃止したときに場所の確保を含め整理した経緯があるが,いただいた御意見は持ち帰りたい。
13 5月25日 @神居 政務調査費について,札幌市議会は月額40万円に対し,旭川市議会は8万円。用途がしっかりしているのであれば,政務調査費の金額が増えてもいいと考える。旭川市は費用弁償も交通費ももらっていない。だからこそ,政務調査費は適正な使い方をしてほしい。せめて,中核市の中で中間ぐらいになるようにしてはどうか。 第16条 16年前は,本市議会は議員数44人だったが,2期8年かけて36人に削減した。他都市と比べ先行して取り組んだもので,これは本市の行財政改革の中で,職員数削減の前に,議会自らも定数削減を実施したもの。市民はそのことを忘れてしまっているのかと思う。人口約36万人に対して,議員36名が適当ではないかとの考えだった。この後,そのような声が上がってきたら,検討することになる。議員報酬については,既存の報酬等審議会があるが,政務調査費について決めるような機関を持っていない。一致した意見ではないが,議会独自の諮問機関のようなものがあればいいと考えており,今後,検討してくことになる。
14 5月25日 @神居 議員定数は36人だが,人数を減らしてもよいかもしれないと考える。 その他  
15 5月25日 @神居 「これまでも開かれた議会づくりを目指してきましたが」とあるが,どんなことをやってきたのか,分かりやすく教えてほしい。 前文 市議会は今までも議会改革を行ってきたが,市民に見えるようにと,委員会をすべて公開にしてきた。また,インターネット中継や時にはケーブルテレビポテト中継もある。市民にどのようなことが議論されているのか,分かるようにした。さらに,常任委員会の運営を効率的にしたり,深夜議会もなくなり,開かれた議会づくりとしてやってきたことを述べている。その上で,今後も時代の流れや法改正に柔軟に対応し,変えていけるように,前文に入れている。
16 5月25日 @神居 今のまで13回の検討委員会で議論を重ねてきたとのことだ。現在,議員36名がこの趣旨をどの程度まで,どのくらいの議員が理解しているのか。数字の持ち合わせがあれば教えてください。スタート段階で,理解の度合いにずれがあれば,尻すぼみになってしまうのではないかと思う。 その他 この検討委員会は9人で,各会派代表と無所属の構成になっている。4月には議員協議会も開催し,その前には各会派での検討も整理している。そして,市民に説明している今も,議員協議会での意見や指摘事項の協議をまさに平行してやっている最中である。なお良くいいものしよう,皆で一致できるものに最後までしていこうと協議をしている最中。例えば,どこまでどのくらい一致しているのかを数値(80%とか90%など)で表現するのは難しい。やっている最中として御理解いただきたい。
17 5月25日 @神居 この議会基本条例を議会のコンプライアンス条例と考えて,それを守らなかった議員は,自主的に議員を辞めてもらうようにしてはどうか。 その他 御意見は受け止めて,検討委員会で協議したい。
議員36人は様々な意見があるのは承知しているが,会派でも真剣に議論しているし,議員協議会でも本当に多くの意見が出た。それだけ議会が真剣に取りでいると言える。検討委員会委員はそのまとめ役に過ぎない。36人全員で,ひとつに向かってやっていると言うことだけ御理解いただきたい。
18 5月25日 A神楽 このような条例を制定したら,それだけで満足してしまうことが多い。議員は平日や日曜日に現場を歩いているか。批判するのは簡単だが行動してほしい。例えば,買物公園は閑散としているが,自転車置き場になっている,また,駅前はタクシー乗り場,老人が多いのに車いすを使っている人は見かけない。こうほう旭川市民で読んが,通勤・通学に自転車を置くのに便利だから買物公園に自転車を置いたり,お年寄りはバスで移動するが,バス待合室も椅子もないような現場を見ていますか。第6条に「情報の公開」とあるが,このような条例は絶対必要だと思う。しかし,意見がこないのでこれでいいんだと満足して,流されては一番困る。 旭山動物園がこれだけ人を呼べるのだから,市全体を動かすものにつながるように,議員としての行動を忘れないでほしい。 その他 旭川市民が旭川の良さをもっと理解してほしい。観光の素材となるものがたくさんあるので,市民と行政が情報共有して,情報発信していくかの工夫が必要だと思う。議員という立場だけではなく,ひとりの旭川人として,地元の素晴らしさを伝えていけるよう努力したいと考える。
19  5月25日  A神楽  議会基本条例をつくるに当たって,市民の意識が低いような気がする。広報の充実や地域に出向いての報告会を盛り込んだ素晴らしい基本条例の内容となっているので,これをもって市政に対する市民の意識を高めていただきたい。旭川市の住民組織は危機的状況で,町内会加入率も極めて低く62%,不要論まである。市民意識の改革も同時にしていかなければならないと考えている。このような素晴らしい条例に基づき,議員として活動を進める中で,市民にも理解してもらい,市政に関心をもってもらうような努力もしてほしい。 
また,これはお願いなのだが,旭川市ほど資源(海,山,農産,海産物など)に恵まれたところはない。この資源を活用できるような科学的な研究や技術開発につながる努力をしていないし,機関もない。例えば,米ぬかを化粧品にしていくような技術など。ノーベル賞を受けるような科学者と資源から新しいものを製品等につなげることが,大きな経済的効果になるのではないかと考えるので検討いただきたい。 
その他  条例だけを作って終わりではない,当然だと思う。この条例は,報告会などでしっかり市民の皆さんの声を聴いて,一緒にまちづくりをしていこう,そして地域の皆さんと旭川を良くしていこうという決意を述べたものとなっている。そういう思いで一人ひとり行動していくことになるので,今後も市民の皆さんにも御協力いただきたい。また,いただいた意見は持ち帰って,反映できるように検討したい。
市民意識の向上について,市民は自分の意見が行政にいかされたときに,初めて市政に参加して良かったと実感できる。条例の中にある市民との意見交換の場でいただいた意見が市政に反映されたときに,お互いに太いパイプができあがると思う。この議会基本条例の中でそのようなことが実現可能にしていけるのではないかと考える。
20 5月26日 B末広 1月の議員研修会にも参加した。この条例の制定には大変期待している。 その他  
21 5月26日 B末広 第5条会派については,これからはいらないのでないか。議員の説明責任は個々の議員にあって,会派にしばられる必要はないと考える。 第5条 検討委員会でも議論していること。御意見のようなことも現実であり,本市議は,無所属議員もいるし,会派の中でも意見が分かれる場合もあるというのが現状。会派を結成する以上,理念等を共有することになるだろうとのことで明文化した。会派内で十分に議論し,最終的に判断し意見を一致させている。本市は,会派制をとっているので,この条文は必要だと考えているので,御理解ください。
22 5月26日 B末広 第6条情報の公開にある「説明責任」について,前条の会派にもかかわることだが,個人の意見は会派では十分反映しづらい。そういう状況で,本当に市民への説明責任を果たすと言えるのか疑問に思う。 第6条 説明責任を果たしていくうえで,これからやる報告会や市議会だよりなどで,少数意見,反対した議員やその理由を示していく工夫をしなければならない。具体的にどのように示していくかは,市民説明会でいただいた意見を参考に検討していく。
23 5月26日 B末広 第7条市民との意見交換について,これは大変貴重なこと。運用は規程等で明確にするとのことだが,テーマを設けてやってほしい。これは,一年に一回くらい,大きなテーマを設けて,必ずやってください。 第7条 意見交換については,テーマしぼり,大きなテーマで皆さんと議論していきたいと考えている。
24  5月26日  B末広  第16条政務調査費について,透明性を確保するというのは,当然のこと。具体的にどのような方法で,透明性を確保するのか。  第16条 現在も透明性を図っている。現在もすべて領収書を公開している。さらに具体的には,報告書等は会派保管になっているが,公開の申し出があった場合も情報提供していくという流れになっている。しっかり透明性を確保することを示すために条文に入れた。
第16条 政務調査費について,札幌在住の公認会計士から聞いたのだが,全道の政務調査費を調べたが,旭川市は一番透明性があるのではないかという意見をお持ちであった。旭川市は1円からの領収書を添付していることを御理解いただきたい。
25 5月26日 B末広 第17条予算の確保について,今まで議会は予算確保していないのか。議会はまったく予算を使っていないのか。今さら,条例に入れるのはおかしいと考える。 第17条 予算は市長部局が持っている。予算要求はしているが,今後,議会が変わっていくときに,新しく広報委員会ができる,このような説明会や報告会などを実施するための予算をしっかり要求していくということで考えている。
今,御指摘いただいた件については,持ち帰り検討したい。
26 5月26日 B末広 議員は,地域の代表という時代ではない。議員は,市全体のことを考えていただきたい。議員が地域の要望を何でも聴いていると,行き着く先は夕張市のような財政破綻になる。そうならないようにしっかり監視してほしい。また,市民も考えて行動しなければならない。 その他  
27 5月26日 B末広 第10条市長等との関係について,(2)に「市長等は」とあるが,議会基本条例は議員自身を律するためのもので,市長等に言及し,「〜することができる」というのを入れるのは適当ではないと考える。自分を律しようとする条例に,「市長等は〜することができる」とわざわざ書くことはないということなので,検討してみてください。 第10条 この条例は,市民と市と議会の関係をどのように示していくかというもの。議会を律していく,その環境をどのように活かし,より効率的な活動ができるかを入れていくのかが条例の要素でもある。条例の作りとして市長との関係,市民との関係という形で入れている。今は,議会から市への一方通行の質問しかできないので,効率の悪く不十分となっていた部分があった。議員の質問により分かりやすく,的確に答えるために,市が議員に趣旨等と確認することができるようにしたもの。
28  5月26日  B末広  第15条議会事務局の充実について,「議会事務局の調査及び法制その他に必要な機能の充実を図る」とあるが,具体的に理解できない部分もあるが,市の職員を充てることかなと考える。そうすると,行政は,スリム化,簡素化するのが当たり前の時代に,事務局の職員数を増やすのは少しおかしい。議員36人,自らが事務局機能を果たせばいいと考える。  第15条 二元代表制といって,市長と市議会は互いに緊張関係にあり,役割を担っている。市は市長以下3000人の職員,市議会は36人の議員が対等に機能を果たして初めて成り立つ。そのためには,先程の御意見にもあったが,予算の確保も必要。また,組織としての調査力も必要だということで,議会事務局の充実を明文化したもの。
第15条 御指摘のとおり,質問者の思いもよく理解できるところであり,効率のいい執行も大変重要なこと。しっかり検討していきたい。
29 5月26日 B末広 第10条市長等との関係について,違和感を感じた。見出しが「市長等との関係」になっているが,「議会審議における市長等と議会の関係」など,適当な言葉が見つからないが,一般的な関係ではなくて,議会の審議に限定したもので,見出しに的確な言葉があれば,修正した方が分かりやすい。 第10条 市民全体の受益を考えた議会に変わろうとしている。今は,行政と市民との間で不明確な立ち位置で,苦慮しながら議会としての判断をしてきているの現状。今後は,議会として,市民の意見を受けて,判断していくということを条例に入れている。
現在,章立てについての検討もしているので,持ち帰り参考にしたい。
30 5月26日 B末広 大きな問題として,市民意思の反映と市民全体の受益は,実際の運用では矛盾する可能性がある。議員は地域の代表と同時に,市全体における政策立案機関でもある。この2つの要素を配慮しながらも,特に市民全体の受益にも十分配慮した運営が大事だと考える。 その他  
31 5月26日 B末広 前文と第1条に「二元代表制」とあるが,何と何の二元なのかはっきりしない。ここには,定義のようなものがない,前文か目的の前に,ちょっとした説明的な字句が入れば,具体的で分かりやすいと考える。 前文
第1条
議会と市長の二元であることを分かりやすいように示していきたい。現状は,地方自治法を改正しない限り,議会は独自の予算や議長の人事権はない。二元代表制といっても,市長と議長の権限には大きく差がある。しかし,この限られた中で,できることとして,予算の確保や議会事務局の充実を明記している。今後,議会事務局に専門的知識を持った嘱託職員の配置や,大学院から人材投与についても整理したいと考えているので,御理解いただきたい。
現在,検討委員会で,条例の原文をより分かりやいものとするために,用語や解釈などの逐条解説のようなものを作ることを検討しているので,参考にしたい。
32 5月26日 B末広 第1条「目的」にも明記しているが,議会における憲法のようなもの。しかし,初めての立案で,このような説明会も初めてで,大変良いことだと思うが,改善の余地はある。第18条「継続的な検討」があるが,極めて重要。第18条を活かし,附属機関も活用しながら,よりよい議会基本条例になることを切に希望する。 第18条 御指摘のとおり,条例が制定した後も,いつでも改善できるようにするために,第18条継続的な検討ができようにしている。
33 5月26日 B末広 第5条「会派」について,会派はいらない。政党とのつながりなどもあり,会派での協議が一つにならないような場合もあると考える。 第5条 財政厳しくなるだろうこと踏まえて,議会が率先して議員数削減を実施したもの。現在,市職員数も3000人を下回っている。これは,議会の成果だと考えていいと思う。36人はぎりぎりの数だが,多いのではないかという声もある。その判断は,意見交換会を通して,市民にも相談したい。
その他,いただいた意見は,持ち帰り検討したい。    
34 5月26日 B末広 第2条「基本姿勢」について,市全体の代表と考えるべきとあるが,議員は地域から出ている。よく地域をまわって問題を把握することも入れてはどうか。 第2条
35 5月26日 B末広 議員数を44人から36人に減らしたが,予算の厳しさを踏まえて,議員みずから削減したもの。地域の声を聴くということで,議員数はそのままで,報酬を減らす方が懸命だったのではないのか。 その他
36 5月26日 B末広 議員にとっては,大変重い条例。広報を充実するなど実行可能なやり方を工夫してほしい。 その他
37 5月26日 B末広 第10条「市長等との関係」について,「論点及び争点を明確にして」とがあるが,論点だけでいいのではないか。最初から争うことを想定することはないと思う。 第10条
38 5月26日 B末広 前の方の発言は,市民説明会など必要ないと聞こえた。市民説明会は積極的にやってほしい。 その他 先程いただいた御意見は,市民説明会を必要ないという趣旨ではないととらえている。またそのように記録もとっている。
39 5月26日 B末広 地域の代表という時代ではない。全市的な活動をしてほしい。 第2条 地域の課題が,即,全市的な課題になるものがあり,市民も地域の議員には話しやすく,議員も地域の課題を聴く中で,全市的な課題に通じていくととらえて活動している。特定の地域だけよくなればいいという議員は一人もいない。ただ,自分の地域で御意見を聴けることは大変ありがたく,密接につながっていけると思っているので,御理解いただきたい。しかし,質問者の御意見も十分理解できるので,十分踏まえたい。
40 5月26日 B末広 地域の問題を議会が取り上げることはしていない。 その他 今までは,議員が地域で意見を聴き,議員個人として一般質問で取り上げていた。これからは,議会基本条例を作り,議員全員の問題意識としてとらえていこうとしている。市民説明会で意見を聴き,議員間で討議をして,政策につなげていきたいとしているので,御理解いただきたい。
41 5月26日 B末広 議会基本条例の制定の時期はいつか。今回の説明会の主な市民の意見をフィードバックしてほしい。 その他 議会基本条例の制定は,10月の第3回定例会を目標としてしいる。選挙等の流動的な要素はある。
説明会でいただいた意見については,市議会だより等で報告したい。
42 5月26日 B末広 今日の説明会の開催の周知の仕方はよくない。これだけ大きなことをするのだから,市民も出席するための準備もしたい。市民の立場にたって丁寧に事業実施をしてほしい。 その他 市議会だよりに日時,場所等を掲載している。これから市民報告会の手段も考えていく中で,地域と議会の共同開催の手法も大変有効との御意見もあり,いち議員ではなく,議会全体の活動としていきたいと考えている。
43 5月26日 C東部 政策形成機能という言葉は見ただけでは分からない。具体的にどういうことなのかがわからない。分かりやすく別項目を立てるなど説明文をつけて欲しい。 前文
第11条
政策形成機能というのは,条例を作っていくとか政策立案をしていくという意味で言葉を統一した経緯があるが,御指摘のように解説をつけるなど持ち帰って検討する。
44 5月26日 C東部 議会図書室を公開していることは,「こうほうあさひかわ」などで周知しているのか。 第14条 議会棟には議会図書室があるが,市民の目に触れていただけるような場所でもなく,市民には開放はしているが利用はされていないのが実態である。議員活動を充実させる意味でも図書室の充実は必要である。ぜひ,市民にも開放を積極的にもていくことを述べている。
45 5月26日 C東部 意見交換会は具体的に年に何回なのか,何をするなど決まっているのか。 第7条 年に1回は開催し,テーマを決めて論議していきたいと考えている。具体的には検討中である。
46 5月26日 C東部 意見交換会は,年に1回の開催は少ない。市民の意見を聞き,年度内に検討して市民へ返答してほしい。 第7条 御指摘のとおりであり,検討していきたいと思う。
意見交換会を行う場合は開催場所を多くして実施していかなければならないだろう。
市民からの意見を聞くだけではなく,検討の経緯も含めてきちっとした形で回答することで検討中である。
47 5月26日 C東部 地域主権という言葉の意味がわからない。 前文 地域主権の定義は,総務省見解を待ってるところである。もし,ぞぐわなければ,地域分権などの別の表現に修正していきたいと考えている。
48 5月26日 C東部 今の議会は議会側からの一方的な質問であるため,反問権については期待している。本音のところで話し合いをして欲しい。 第10条 議会側からの質問に対して首長側が確認するという意味で,反問権を設定している。現在は認められていない権限であり,スムーズな議事進行,効果的な結論を導くことから重要な条文である。
49 5月26日 C東部 条文の文言はある程度の専門用語でも仕方がないと思う。 その他  
50 5月26日 C東部 旭川市の場合,市長と議会は対等の立場にあるのか。 第10条 議会の招集権は首長にあり,議会には予算編成権もなく首長側と議会側は対等とは言い難い部分がある。反問権について,首長側に反問権を与えることにより,論点が明確になる。議員自らの能力を高め,実質的な努力を議会自らが行わなければならない。
51 5月26日 C東部 運用規定の使い方について説明してほしい。 その他 運用規定については,条文と対にして定めていきたいと考えている。全議員が一致した意見等を盛り込んでいく。市民には明確で解りやすく,市民の意見が行政に反映できるように議会も政策立案機能を高め,しっかりと運用できるように作り上げていく。
52 5月26日 C東部 旭川市の条例で栗山町や会津若松市の基本条例と違う特徴はあるか。 その他 条文については,栗山町や会津若松市をベースにしているが,運用の面で特色を出していきたい。他に大分市なども参考にしている。大分市は中核市であるが,そこではテーマを決めて意見交換会を開催している。旭川市もそれを意識して条文化していおり,特徴でもある。
53 5月26日 C東部 今までの検討委員会で条文を策定していく上で,良かったことはあるか。 その他 議会改革について,委員会の運営の在り方や議員の削減など今までも改革論議はしてきたが,結論を出せなかったことがたくさんあった。この基本条例の制定に向け再度論議を重ねてきている。議会基本条例の制定は,その集大成の改革である。
54 5月26日 C東部 議員間の討議を日常的に行う時間はないのではないか。市民参加と議員間討議を公開にすればより市民の関心が高まると思う。 その他  
55 5月27日 D豊岡 第12条「議員間討議による合意形成」について,実際の運営は難しいと考えるが,詳しく説明してほしい。 第12条 旭川市は今まで,議員間討議はやってきていない。まさに,この検討委員会で,試験的に自由討議で協議をしてきた。本会議での実施は難しいが,中心市街地等調査特別委員会では,議員間討議をして結論を出したという実績はある。必要であれば,委員会で実施することを想定している。
56 5月27日 D豊岡 議員を地域の代表として,選挙で選んでいるが,議会は傍聴しているわけではないし,議会だよりは読んではいるが,議会は身近なようで身近でない。市民自身もしっかり,勉強しなれけばならないという感想を持った。この条例を踏まえて,市民はどのように議員に意見を伝えればいいのか。 その他 議員は地域の実情をしっかり把握し,問題意識を持ち,市全体の代表として活動していかなければならない。市民広報のあり方について,議決(賛否)や質問内容なども工夫していかなければならない。御意見は持ち帰りたい。
56 5月27日 D豊岡 参加者が少ないのに驚いた。
議会基本条例を作るの初めてなのか。他の都市はどうなのか。
その他 2006年に北海道栗山町の議会基本条例の制定が第1号。そこから全国に広がり,現在は,103の都市が条例を制定している。旭川市のように検討していることろは相当ある。議会と行政と市民の関係を明示していきたいと考えている。
57 5月27日 D豊岡 議員がこれだけ活動しているのは知らなかったので,ぜひ市民に伝えた方がいい。マスコミにもPRしてほしい。このような説明は,夜開催の方が参加しやすいので,今後は検討してほしい。 その他 各報道機関は,過去の委員会を傍聴し,報道してくれており,今までにないと思っている。市民説明会の開催の時間設定については,アンケート調査を参考にしたのだが,議会もこのような説明会は初めて試みであるので,今後にいかしたい。
58 5月27日 D豊岡 「地域主権」は難しい文言なので,分かりやすくしてほしい。 前文 地域主権の定義は,総務省見解を待ってるところである。もし,ぞぐわなければ,地域分権などの表現に修正していきたいと考えている。
59 5月27日 D豊岡 「開かれた議会づくり」とあるが,本当か。 前文 本会議,委員会のスムーズな運営として,分科会方式に変えたり,今は深夜議会はほとんどない。また,本会議のインターネット中継や,議会ホームページの活性化にも取り組み,できる限りオープンにしてきた。ここまで改革を進める中で,合意できずにできなかった改革を議会基本条例を作る中で,再度協議をしているところであるので,御理解いただきたい。
60 5月27日 D豊岡 第1条「目的」の中の「負託にこたえ」とあるが,「負託」という言葉は分かりづらい。注釈などの特記はできないか。 第1条  
61 5月27日 D豊岡 第3条「市政を監視」について,抽象的で分かりにくい。具体的にはどのようなことか。 第3条 市の監視については本来の議会の役割であり,会計的,政策的,市長公約の実行の確認などがある。議会は,市長の提案議案の主に予算提案を監視,評価しなければならない。決算は,監査が会計的に評価し,議会が更に市民の目線で政策的に評価し,決算を認定し,今後の予算につなげていくこととなる。本来監視や監査は議会の役割であるので,条例に入れた。今,規則や解説など分かりやすいものを準備している。
62 5月27日 D豊岡 第5条「会派」について,会派間での合意形成とあるが,今までで苦労されたことがあれば教えてください。 第5条  
63 5月27日 D豊岡 第6条「情報の公開」に関連して,議会のホームページの位置が分かりにくいことを含めて,市のホームページも改善の余地がないか。見やすいホームページになってない。 第6条 御指摘のとおりで,私たちも問題意識はある。今後,見やすいホームページについて事務局にも相談し,また,検討委員会の中でも協議することになるので,持ち帰り検討したい。
64 5月27日 D豊岡 駅周辺開発の駅前広場について,報道されて,初めてJRと市の負担の内容が分かった。その報道のあり方やその後の議論展開も納得いくものではない。議会もしっかり審議してほしい。 条例外 一般的には,駅は鉄道のもので,JR負担だと思うが,旭川市や北海道の事業として,地域の要望の基づき実施しているのが実態。全国どこでも同じ仕組みで,不条理だなという感想はある。報道のあり方について,議会も情報の収集の遅れもあるかもしれないが,地域の方にも参加いただき議論をして,一部事業内容に二転三転しているが,近々最終結論が出されていくだろう。
65 5月27日 D豊岡 第16条「政務調査費」について,透明性とは具体的にどのようなことか。 第16条 旭川市は1円からの領収書の添付義務づけているので,現在でも透明性は確保している。ここでは,その説明責任を果たすことを明記している。
66 5月27日 D豊岡 ごみ収集について,燃やせないごみの毎週が二週間に一度になった。議会でも議論されたと思うが,旭川市は分別が厳しすぎるのではないか。 条例外 ごみの分別収集は,市民の協力があってこその変更だった。効率的な運用で,環境への負荷や財政的な負担も減らせる。
67 5月27日 D豊岡 分別する前と比べ,市が状況分析して,収集体制を変更したと理解している。    
68 5月27日 D豊岡 町内会に加入していない市民のごみ捨てマナーが悪い。 条例外 集合住宅でごみステーションを持つように義務づけられている。クリーンセンターでも地域のごみ対策をしていくので,ぜひ相談いただきたい。
実際に自分の地域を見ても,分別収集開始のときは,徹底した周知をしていたが,一部の変更については,周知不足ではないかという状況が見られる。今後,新たな展開になれば,議会もしっかり議論,協議していきたいと考える。
69 5月27日 E北部 条例そのものはよいと思う。条例策定後,議会全体でチェックはどうするのか。作りっぱなしではなく,議会全体で評価,反省をしなければ,いい条例を制定しても効果はない。 第18条 地方自治法に定めたれたものではなく,基本条例で定めるとした位置付けとなるのだが,第18条で評価と検証のために附属機関を設置していこうと協議している。
70 5月27日 E北部 指定管理者制度について,近文市民ふれあいセンターの使用料が民間より高いのはおかしくないか。 条例外 持ち帰り,担当に聴いてみる。
71 5月27日 E北部 旭川市は議員数を削減してきているが,さらに議員の定数を減らせという意見がある。議員の責務を果たしていくことが,条例をしっかり運用していくことになる。 その他 議員定数等については,様々な意見があるので,それらをしっかり受け止めやっていかなければならない。
72 5月27日 E北部 市民と議員の密着度が少なくなってきているように思う。市民が議会に興味を示す工夫が必要だと考える。議会が市民に忘れられているので,市民感情にしっかり近づかなければならない。  その他 市民との距離について,一方的なPRや情報発信ではいけない。より生活に密着したテーマ設定など,多くの市民に集まっていただけるよう報告のあり方を考えていきたい。例えば,他都市を参考に市民委員会との共同開催など検討したい。いずれにしても議会が外に出て,市民の声を受けて,反映させていく努力をしていきたいと考えている。
73 5月27日 E北部 議会を傍聴したことがない。
以前,市の広聴広報の視察に参加したが,市民が多く参加するような魅力ある事業ではなく,実施するだけの事業になっているのではないかと思う。
条例外  
74  5月27日  E北部  市職員と労働組合とのかかわり方について,市民は分からない。以前,市役所に行ったとき,職員だと思われるが,選挙の候補者のポスターを貼っていた。公務員が勤務時間中に労働組合の活動をしていいのか疑問に思う。  条例外 庁舎内で候補者のポスターを掲示している件について,一時期,告示前に労働組合の掲示板に掲示したことがあったが,市民の広く目にする場所への掲示は自粛していたし,現在はやっていない。労働組合の掲示板は,組合運動の他,福利厚生,職員の生活支援などの情報を広く組合員に知らせる目的があるもの。また,労働組合は市からの補助金はなく,組合活動は組合員の会費で行っている。以前話題になったのは,市の職員の福利厚生会で,市が補助金を支出している。労働組合は,市の財政を十分に考慮し,組合員の生活や権利だけを主張しているものではなく,市長と十分協議し,現在まで職員数も5年で約600人削減し,加えて給料削減も行っている。
条例外 市職員の福利厚生会への補助について,以前は,職員旅行の充当など多額の交付金を支出しており,議会でも議論した経過がある。現在は,福利厚生会交付金として,職員会館の運営費と人件費で,およそ1000万円となり,大きく改善されたことを御承知おきください。
75  5月27日  E北部  議会は,会派を超えて,どのように市のために行動するかが重要で,議会基本条例が何十年も前にできていたら,今の旭川は違っていたかもしれない。遅きに失しているのではないか。市民は,夕張のようにならないか心配をしている。議員全員が,会派,政党を超えて,市の財政や施策をしっかり考えてほしい。
財政に関連し,公務員の給料形態や第三セクターの報酬や退職金など納得いかないものがある。 
その他  地方公共団体は,すべて地方自治法に基づき運営しており,この議会基本条例に書かれていることは,当たり前のことで,本市議会も実践してきている。しかし,以前より市民の多様な意見があり,市の財政も大変厳しい中で市民からの厳しい意見もある。その市民の意見を議会がしっかり聴いて,市政に反映させる方法を含めた条例を準備している。議会基本条例制定の動きは,2006年に栗山町が第1号で,現在103の地方公共団体が制定している。まず,議員自身にもルールを設け,さらに,議会がしっかり,財政などを監視,評価していくことを明記している。いただいた御意見を条例に反映させたい。
2000年に地方分権一括法が制定され,地方において行政と議会の役割を明確化し,地方議会の役割も重くなった。全国各地で,その理念を議会基本条例として制定してきたが,多くの自治体の中で,旭川市は決して遅い方ではないことを申し添える。
会派を超えて,市の財政等についても問題意識を持って,議会として,しっかり市を監視していこうと一致団結していきたいと考えている。いただいた御意見を議会基本条例にも十分いかしていきたい。
76 5月27日 E北部 会場での皆さんの質疑応答で,少し理解できたが,用語が難しく,ぴんとこなかった。資料は小学生から老人まで,誰がみても分かりやすいものにしてほしい。
市民と一緒になって旭川をよくていきたいということで,市民との意見交換の場があれば,自分も参加し発言してきたい。このような活動は続けて行ってほしい。
その他 他の会場からも同じ御指摘があった。配付資料や口頭説明についても,お子様から御年配の方までに分かりやすいものにしていきたいと考えている。御指摘の件は,持ち帰り,検討したい。
77 5月28日 F永山 政務調査費に関連し,「旭川市議会政務調査費の交付に関する条例」第9条はなんのためにあるのか。会派は5年間保存することになっているが,公開請求しても見せてくれないのはなぜか。議会基本条例に入れるまでもなく,市民に知らせるのが本当だ。
「旭川市情報公開条例」第3条では,「市政に関する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。」としているが,それとの整合性をどう考えるのか。
第6条
第16条
政務調査費は,1円からの領収書を添付し,報告書,会計帳簿の原本等は,会派が5年間保管,管理している。各会派保管文書の公開については,各会派の判断で対応している。現行では,全会派が一致しての取扱いは決めていない。また,旭川市情報公開条例では,(公文書は,実施機関の職員が職務上作成したものとし,会派が管理する報告書,会計帳簿等の)政務調査費に関しては適用になっていない。それらを踏まえ,自ら議会基本条例を策定していこうとしている。その中で,政務調査費については,透明性を確保していくことを含めて,説明責任を明記している。
78 5月28日 F永山 美辞麗句を持ってしてもだめ。議員も職員も体たらくで,意識改革をしなければならない。
.このような条例などなくても,市民でやってくれてるところは,いくらでもある。
第4条 議員の活動原則も含めて,議会基本条例を検討している。自ら条例を定め,自らの行動規範を示して,この条例に基づき,これからの議員活動・議会を運営していきたいとの私たちの思いを詰めているものである。今までは旭川市にはこのような条例はなかったので,新たにつくるに当たり,足りないところはないか,市民の意見を聴かせていただいている。今,世の中は,法律や条例に基づき,示していかなければならないので,議会として取り組んでいるものである。
79 5月28日 F永山 議長に面会し,5月に真の民主主義に立脚した議会制民主主義の確立を要望した。
また,2月に議会基本条例に対する改革について要望をしたが,承知しているだろうか。
その他 この2点については,検討委員会では把握していない。
80 5月28日 F永山 議員協議会について,公開とし,市民に傍聴を呼びかけているのに,資料の提供がなく,再三要求しても配付されなかったことは,市民参加を強くうたっているのに,傲慢な姿勢ではないか。 その他 4月の議員協議会では,素案ではなくたたき台として示したものを初めて公開した。全議員で協議し,議会としての了解を得た後,議会としての素案の形ができてから,市民に資料配付し,ホームページにも掲載していくことにしていましたので,あの時点では資料の配付はしていません。その後,議員協議会での協議も踏まえ,第1次素案が完成し,初めて正式に公開している。そして,その第1次素案の説明を本日させていただいている。
81 5月28日 F永山 議会内の各種会議の公開について,公開を要望する署名をお願いしたが,議会基本条例の制定を待つとの返答で,議会に不信感を抱いている。 第6条 以前から議会運営委員会でも協議してきたが,具体的な運用については,現在,論議をしている。
82 5月28日 F永山 市民,議員,議会の三位一体の議会基本条例の制定過程において,学識経験者や有識者を参加させて市民意見を反映すべきでないか。 その他 まず,議員だけで作成してくといことで,議長の私的諮問機関としてスタートした。その過程で,議員研修会や議員協議会などでは有識者を招いて御指導いただいており,市民からのアンケートも実施している。そして,今回の各説明会会場でいただいた意見を反映させていきたいと考えている。また,本日の説明会後も,ホームページやFAX,郵送などで御意見を受付け,その御意見も反映させたいと準備も整えている。よって,検討委員会では市民の意見を入れずに進めてるとは思っていない。
83 5月28日 F永山 市民は条文を見てすぐに理解できないから,拙速に進めるのではなく,十分に検討して条例化していただきたい。もっと市民とコミュニュケーションを図りながら進めていただきたい。 その他 議員36人全員が合議体として,市民と意見交換を行い,その意見を市政に反映していこうと考えている。これは旭川市議会で初めての試み。まず,条例を制定して,内容については市民や学識経験者の意見を聴き,いつでも見直しできるようにしていいこうと考えている。また,細部にわたっては議会として検討することがたくさんあるので,検討委員会である程度の方向を付けをしていこうと検討しているところ。
84 5月28日 F永山 旭川駅の南側に2本の橋が建設されることになるが,その必要性について疑問がある。老人や子どもたちの経費が必要になっていくときに,この橋の建設は大きな財政負担となり,建設には納得がいかない。建設中止にはできないのか。 条例外 駅周辺開発事業については,議会の中でも財政面などを含め様々な意見があり,議論になった。議会全体の意見ではないが,この事業は,今後の中心市街地活性化も見据えた都市計画のもとに既に進めている事業である。一般的に多くの都市は,駅を中心にまちが広がっているが,本市は,川で分断されている。駅のすぐ南側には川があり,神楽地区からは,橋でつなげて欲しいという要望が40年前から出されていた経緯がある。橋でつなげるということは,都市づくりの議論の中で駅の高架を計画することになったもの。この計画した時点では,景気も右肩上がりだったが,今は時代が大きく変わってきて,御指摘のような意見は理解できる。御意見は担当に報告する。
85 5月28日 F永山 地場産業振興センターにある道の駅には,お土産を売っているところがあるが,観光バスが止まれないので,不便である。 条例外 御意見は担当に報告する。
86 5月28日 F永山 議会で行う全ての会議を市民に公開する(代表者会議等々を含む)。 第6条 書面受理とする。                      
87 5月28日 F永山 予算策定前に市民有志・その他(議員含む)による事業仕分けをする。 第10条
88 5月28日 F永山 議員など特別職報酬手当等について,これまでの如く市の審議会に丸投げすることなく議会で調査審議すること。 その他
89 5月28日 F永山 議員の政務調査費支出内訳明細書を市長側にも提出し,公開すること。 第16条
90 5月28日 F永山 前文に「真の民主主義に立脚した議会制民主主義の導入」という文言を入れてはどうか。  前文
91 5月28日 F永山 「これまで開かれた議会を目指してきた」とあるが,具体的に実施したことをお示しください。 前文
92 5月28日 F永山 「旭川市民の負託にこたえ〜」の前に,『現在までの反省を踏まえ』の文言を挿入すべき。 第1条
93 5月28日 F永山 二元代表制の権限を有する議員と市民の関係を明確にすべき。 第1条
94 5月28日 F永山 「市民全体の代表者」とあるが,ここでいう市民の定義はなにか。後援会等の代表のことか。 第2条
95 5月28日 F永山 徹底して市政を監視・評価すべきである。(市の福利厚生会交付金,旭川空港の収支決算など) 第3条
96 5月28日 F永山 倫理観の定義を説明してほしい。 第4条
97 5月28日 F永山 会派を結成しない議員への対処はどうするのか。 第5条
98 5月28日 F永山 本会議及び委員会以外の会議は公開しないのか。 第6条
99 5月28日 F永山 広報広聴活動について,改善要望しているが,却下されている。過去の反省を踏まえる文言を入れるべきだ。 第7条
第8条
100 5月28日 F永山 議決責任を深く認識し,市民に説明するとあるが,具体的にはどのようなことか。 第9条
101 5月28日 F永山 反問することについて,議長,委員長の許可が必要ならば,私意が反映される可能性がある。削除すべき。 第10条
102 5月28日 F永山 現在も当然実行されていることを,なぜ規定するのか。 第11条
103 5月28日 F永山 地方自治法に規定されているのに,なぜ規定するのか。 第12条
104 5月28日 F永山 法令にもこの主旨が明示されているのに,なぜ規定するのか。 第13条
105 5月28日 F永山 議会事務局を独立機関として,中立性を明確にすべき。 第15条
106 5月28日 F永山 有効に活用するとは,具体的にどのようなことか。
透明性を確保するため,議長から市長への報告も詳細報告とし,公開すべき。
第16条
107 5月28日 F永山 議員の給料・旅費等は近隣町村などと比較して妥当性を求めるのではなく,議員自らが調査権を発動し具体策を確立すべき。 第17条
108 5月28日 F永山 附属機関等の設置とは具体的にどのようなことか。 第18条
109 5月28日 G文化会館 条例制定に期待しており,議会が前進していくことと思う。1月の研修会には参加したが,その後の経過が分からないので教えていただきたい。先進的な条例を制定した栗山町のような条例ができるのかなと思っていたが,。大枠のみで,詳しい内容になってない。市民サポーター制度や一問一答などカットされ,議員の倫理条例も抜けている。今後,附属機関の設置や,具体的な詳細は別に定めるとのことだ,また,会津若松市のような広報委員会のような組織ができていくのか教えてほしい。 第4条
第10条
会津若松市議会基本条例をベースに担当委員が自らつくり,検討委員会の中で協議を重ねて整理してきたという経緯である。具体的な内容をお示しいただいたが,一問一答はやろうと考えている。条例には大まかな骨格を書いて,規程等には,運用の詳細を示していきたいと考えているが,まだ論議過程のものはすべてお示しできない。例えば,一問一答をやっていこうとか,また,附属機関(議会基本条例に基づく位置付けになるであろうが)については,この条例とおりしっかり運用をしているかなど市民の方にも入っていただき評価をするものとしていきたいと考えているが,具体的なことや詳細は今後も議論を重ねて,答申していく。
旭川市は政治倫理条例は持ってないが,第4条「議員の活動原則」の中に「高い倫理感」という一文を入れ,しっかり実践していきたいと考えている。
110 5月28日 G文化会館 議員定数,議員報酬は検討委員会で取り扱うのか。会津若松市では委員会で話しているようだが。
この条例,説明会も実施も含めて大変期待している。
その他 会津若松市では,条例を検討する段階で,議員定数,議員報酬について取り扱ったのではなく,条例が完成してから市民意見交換会で直接,市民の意見を聴いてみようとのことで検討していると聞いている。
現時点で,議会基本条例の中で示すものではなく,条例に明記できる深い議論もしていない。なお,報酬については,特別職報酬等審議会がある。また,附属機関を設置したいと考えている中で,定数等の議論をするのかも含めて協議項目としてはでているが,議論の過程であり,現時点では結論に至っていない。結論がすぐでるものではないかもしれないが,議論を重ねた結果,今後の可能性はある。
111 5月28日 G文化会館 はじめて参加した。素人なので,どこまで話は進んでいるのかまったく分からない。素案説明といわれても,もとになるものも分からない。資料もまったくない。それで,市民の意見を聴こうということ自体,おかしいのではないか。
市民説明会をやるより,広報などで具体的に説明した方がいいのではないか。
何も分からないので,意見のいいようもないというのが正直なところ。
その他 いただいた意見に配慮しながら,条文の成案化に向けて参考にしていきたい。
市議会のホームページに,13回の検討委員会の会議録概要は載せている。素案につして市民にお示しするのは,この説明会が初めて。もっと前に出していけばよかったとの思いはあるが,後日,メールやFAXでも受け付けているので,持ち帰り,時間を掛けて御意見をお寄せいただきたい。御指摘については,反省し,今後の第2次素案を示していくときには,いかしていきたい。
112 5月28日  G文化会館  議会基本条例ができて,市民の意見を聴く機会もあるが,実際にそれをどのように取り入れていくのか。例えば,議員定数の決定は,議会が提案し,決めていくのか。  第7条 条例定数は,最終的には議会の議決が必要となる。地方自治法上の議員定数は46人で,旭川市も15年前までは44人。2回にわたり,8人を削減した。1回目は,市民から署名が出てきて,削減すべきの声を受けて,4人減の議案を提案,可決し,40人となった。2回目は,商工会議所が中心となって声があがり,4人減で36人とし,現在に至る。そのときは,人口36万人であったので,1万人に議員1人ということで,36人の議案を提案し,可決した。しかし,もっと減らすべきとの声や逆に,議員が減ると地域に目が行き届かない等の声もある。議員定数について,市民に声をあげていただき判断することもある,また,議論中である附属機関を活用することも提案いただいたので,できるかどうかの議論は平行していく,また,違う機関として,議会運営委員会での提案というのもある。この議会基本条例の中に議員定数を明記していくこととは別に考えていただきたい。
113 第7条 議会が,市民に説明する機会を設けたのは今回が初めて。この議会基本条例では,広聴広報委員会を設置し,市民と意見交換や反映の仕方などのルールづくりや運用の担当をしたいと考えている。これをもとに議会として,市民の前に出て行き,議会として市民の声を受け,議案提案などに結びつけたいとして,条例制定を目指している。
114 5月28日  G文化会館  これが実行できたら,素晴らしい。期待している。
市民との意見交換のイメージができないのだが,議会からテーマを決めて意見を聴く場合,市民から議会に意見を言いたいという場合の両方がある。広聴広報担当が,双方向で市民の意見を集約し,反映していくのか。 
第7条  これまで,市民の代表といわれながらも,市民の声を十分に政策にいかせてなかったという反省がある。市政に対して,議会がどのように動いているか,市民に見えてなかった。それが,議員定数や報酬の声につながっていると考える。大きな枠組みとして,広聴広報委員会を設置し,4つの常任委員会を活用し,政策につなげたいと考えている。意見交換会のやり方,回数,テーマの設定などの具体的なことは,協議中である。また,決定した後にも見直しができるようにしたいと考えている。
115 行政としての,広報担当がある。議会には,今までは議員個人で受けていたが,議会として担当を設けるというイメージ。詳細は,相談して決めていくことになる。
116 5月28日 G文化会館 今後は,今までやっていた請願,陳情のようではなく,直接,広聴広報委員会に申し入れることになるのか。 第7条 請願・陳情については,提出者に説明していただき,議会が判断していこうと考えている。この広聴広報委員会は,議会という合議体として報告会を設定し,市民との意見交換会の運営やテーマを選び,また,いただいた意見を各常任委員会につないでいく役割を担うイメージで,直接の意見を受け付けることは想定していない。
117 5月28日 G文化会館 栗山町をはじめ,議案の賛否を公表していることろがあると聞いているが,旭川市はどうなのか。 その他 栗山町に限らず,公表する議会は増えている。旭川市も公表してくこと是非やその内容を協議しているところ。
118 5月28日 G文化会館 年に一度も質問しないような議員に政務調査費を支給して,有効に活用しているとは思えない。チェック機能を強化していかなければ,納税者として,到底納得できない。
政務調査費を使い,そんなに研究しているのに,旭川のこのていたらくはなんだと言いたい。旭川らしいものを特区で出すとか,動物園だけではなくて,日本,世界に旭川を発信することができるだろう。そんなに調査費もらってて,発言もしないのはどうかと思う。
第16条 政務調査費が支給されているが,発言の回数が基準になっているようなものではない。しかし,政務調査費の使用基準は決めており,監査委員が監査し,市民にも公開している。どのように使われるいるか知りたいのであれば,情報公開条例に基づき請求があれば,すべて公開している。用途については,1円からの領収書等を添付し,会計処理をしているので,不正に使用されていることはない。議員の行動によって,支給に差を付けているものではない。
議員の発言について,発言をしないというのは議員の活動の方法で,発言の如何によって議員の資質を評価するものではないと考えている。
119 5月28日 G文化会館 透明性を確保し,説明責任を果たすと書いてあるが,どうやって追求していくか。 第16条  
120 5月28日   G文化会館   情報公開請求して内容を確認すると,素人でも不正が分かる。領収書の偽装や飲食店の領収書がたくさんある。   条例外   誤解があっては困るので,申し上げる。先程,領収書の偽造もあり,飲食店の領収書がたくさんあるとの発言があったが,政務調査費は,原本で監査を受けており,領収書の偽造はない。また,使途基準に基づき支出しているので,使途項目で飲食店に支出することはない。誤解のないようにお願いしたい。
121 私たち36人はしっかりやっているつもだが,このような声があったことは,持ち帰りたい。
122 全国の地方都市の政務調査費を研究しいる先生の御判断の中では,旭川市の政務調査費の使途の透明性はトップクラスの評価を得ているという事実もあることを申し添える。
123 5月28日 G文化会館 面白い。市民のお金で活動しているので,これぐらいきつくてもいいのかなと思う。疑念があるなら,議会がしっかり説明して,疑念を晴らす責任が出てくる。口論しても意味がない。出し合った意見をどうするかが重要。 条例外  
124 5月28日 G文化会館 情報公開について,規則上は制度はある。しかし,わざわざ市役所に行って請求しなくても,常に情報を知ることができるようににはならないのか。 第16条  
125 5月28日 G文化会館 労働の対価を考えると,議員定数は半分でよいと考える。 条例外  
126 5月28日 G文化会館 中核市の中で,議会や職員の歳費は低い。議員数は減らして,歳費はあげてもいいと考える。 条例外  
127 5月28日 G文化会館 議会で,平等に発言機会を与えるべきで,野次を飛ばしたら,懲罰委員会にかければいい。 その他 この議会基本条例の中で,議員間討議ができるようにしている。詳細はこれから決めていくが,十分な議論をできるようにしている。
128 5月28日 G文化会館 5月25日から説明会を開催しているが,市民参加の総数はどのくらいか。 その他 80名程度。今回は,報道,ホームページや市議会だより等で周知しており,個々の議員の動員はしていない。今の活動が市民にどのくらい理解されているのか,やってみたが,反省はある。
129 5月28日 G文化会館 これから,市民との意見交換会をやっても市民が集まらなかったら意味がないので,検討したらいいと思う。 その他 今回の反省をしつつ,今後につなげたい。
130 5月28日 G文化会館 陳情,要望を出す機会が多いが,傍聴していてもだた聴くだけ。結論は保留が続くなど,時間が掛かる。また,可決の説明もなく,十分理解できないまで終わる苦い経験が多くある。この条例により,いい方向に進んでいるなと思う。期待している。議会が変わろうとしてくれている,市民に近づいてきていくれている,意見を大事にしてくれていることがありがたい。議会と市民が一体となった形になれいいと思う。 その他 議会が全体でやっていくということで,議会が一歩前に進もうとして,条例制定を目指している。請願・陳情の扱い等を含め,いただいた御意見は持ち帰り,検討していきたい。
131 5月28日 G文化会館 旭川市もどこよりも早くコンプライアンス条例を制定した。議会も条例を制定し,絵に描いた餅にならないようにしてほしい。 その他