| 旭川市議会基本条例(第2次素案)市民説明会 会場意見一覧 ※ 寄せられた意見,回答は,要約しています。 |
| 番号 | 日程 | 会場 | 市民の意見 | 素案 | 検討委員会の回答 |
| 1 | 11月14日 | 文化会館 | 第1次素案の市民説明会のときにも言ったが,なぜ説明会の前に資料を出さないのか。このような場を設定しても,事前に資料がないと質問できない。開催チラシと一緒に第2次素案を置いておいてもらいたい。前回の意見が生かされていない。 | その他 | 資料については,市議会のホームページに随時公表していたが,5月の市民説明で御意見があったので,第1素案説明会報告書は,支所などに紙で置いている。しかし,この第2次素案については,(事前に提示できるまで整理するのに)時間がなくて,開催チラシと一緒に事前に配付することができなかったことをおわび申し上げる。今後このようなことがあれば,紙の資料を事前に支所などに配付しいていくので御理解いただきたい。 |
| 2 | 11月14日 | 文化会館 | 住民参加が重要だといっているが,市民への情報発信がないと意味がない。 | 第10条 | |
| 3 | 11月14日 | 文化会館 | 第19条,議会運営の評価及び検証について,内輪だけのお手盛りの評価になっては困る。 | 第19条 | この基本条例の制定の後,社会経済情勢の変化を踏まえ,また,市民の意見をしっかり聴き,外部の方にも入ってただき,議会が目的を達成しているのかどうかを,定期的に,適宜検証してきたいと考えている。 |
| 4 | 11月14日 | 文化会館 | 議会の活動原則について,多様な市民意見の把握に努め,議会として政策形成を図ることとあるが,具体的にはどういうことか。 この条に関して,(基本方針の)必要に応じて請願者から要旨の説明を受ける機会の確保に一層留意するとは,具体的にどういうことか。誰が「必要に応じて」と判断するのか,文言定義をはっきりしてほしい。今の請願・陳情の多くは,市民を無視し,意に沿わないとして採択されていないケースが多い。 |
第3条 | 請願・陳情に関して,「必要に応じて」というのは,請願者や陳情者が説明したいとの申出があった場合で,条例制定後に詳細なルールづくりをしていくこととなる。 |
| 5 | 11月14日 | 文化会館 | 議決事件の指定について,第1次素案になかったが,第2次素案にはある。これはどういうことか。 | 第6条 | 地方自治法第96条第1項にある議会が決定しなければなない議決事件のほかに,第96条第2項で重要なものは別に条例に定めて,追加することとしているので,第2次素案にはそれを追加して表現した。 |
| 6 | 11月14日 | 文化会館 | 二元代表制において,市民との協働は,いかに調和,実行してくのか。 現議員の中には,議決権は議員にあるのだから,市民が口を出すなという声が聞かれる。 全議員協議会のようなものは,やってはいけない。密室で根回しではなく,表で堂々と(協議を)やればいい。 |
第10条 | 会派,党派,考え方の違いがある中で,旭川市議会は,勉強会,研修会を議員協議会として開催している。議員協議会の使い方は,全国さまざまだとは思うが,全員で協議するということでは,とても大事なことと考えている。 |
| 7 | 11月14日 | 文化会館 | 市民との意見交換について,開催回数は年1回,開催の都度テーマを設けるなどとあるが,あまりにしゃくし定規ではないか。市民との協働の意に反するのではないか。 | 第12条 | まずはスタートして,皆さんとの意見交換がうまく流れる中で,開催回数を随時考えていこう,まずはやってみようということ。検討委員会の協議の中では,複数回という意見もあり,限定して1回としているものではない。まずは,1回からスタートということ。 テーマについても,抽象的なテーマではなく,多くの解決すべきテーマがある中で,市民の皆さんが一番関心のあることをしっかり意見交換できるように,決めるもの。スタートに当たり決めたことで,(条例制定後)年を経て,進展してくものと考えている。 |
| 8 | 11月14日 | 文化会館 | 私は,5月の第1次素案市民説明会に参加したが,そのときは時間がないと言って,準備してきた質問や意見を伝えられなかった。時間がないなら,この説明会の時間をもっと長く取ればいいし,改めて(市民説明会)を設定してもいいのではないか。それができないなら,条例の議論自体を先進地のように数年掛けてやればいい。 | その他 | 市民との情報交換の徹底の御指摘,罰則規定がないとの御質問についてである。 議会基本条例は,理念的な条例であるとしている。この条例を基に,いかに市民の皆さんとキャッチボールができるかを定めている。市民との意見交換も,まずやってみようと。そして,やってみた結果,さらにどういう方法がいいのか,どういう進め方がいいのかなど,その都度状況をみて,条例,規則を改正しながらやっていこうということ。議会基本条例は,理念条例であることから,罰則規定などは入っていかないことを,ぜひ御了承いただきたい。 また,5月の市民説明会での,会場でのやり取り200数件すべてを報告書として,ホームページに載せている。更に各支所等に紙で置いているが,お手元にはいっていないかもしれない。これから,このような市民の皆さんとのやり取りは,色々な方法で発信していこうと考えているので,ぜひ御了解いただきたい。 |
| 9 | 11月14日 | 文化会館 | 5月の市民説明会に,私は,条例に対する具体的な意見を32ページ述べようとしたが,時間がないという理由で,できなかった。これは,市民と議員と議会と三位一体で,いい条例をつくるというときに,困ったことだ。 | その他 | |
| 10 | 11月14日 | 文化会館 | 強制力や罰則がない。悪い意味で,修身の教科書。絵に描いたもちのようだ。 | その他 | |
| 11 | 11月14日 | 文化会館 | 条例づくりは,市民参加で行うことしているが,検討委員以外の他の議員には,無関心,時期尚早,反対の声がある。多くの市民の意見を聴くようなことを言っているが,私の地区では全くない。 | その他 | |
| 12 | 11月14日 | 文化会館 | 5月の市民説明会では,検討委員会が私の意見を途中で遮り,予定の時間よりも早く終わった事実がある。 8会場で80名などとは,低調だ。検討委員会では,そのことを総括したのか。 | その他 | |
| 13 | 11月14日 | 文化会館 | 北海道新聞の記事によれば,今日の2次説明会の後,12月に議決すると書いている。市民参加を重視しているのに,日常PRもしないで,体裁だけ繕うようなことでいいのか。市民参加と協働を述べているのに,非常にかい離がある。検討委員会をこれまで21回やったが,これで十分だと言っている。その内容は,市民に浸透し,徹底されていない。委員会を何回やったかではなく,どのように努力し,市民に理解されたかが大切で,検討委員だけの自己満足だけではだめだ。検討会開催の時間も短く,検討委員以外の会派のかなりの議員から,条例素案のようなことは望んでいない,時期尚早だという声が聞かれる。 | その他 | |
| 14 | 11月14日 | 文化会館 | 今の任期中に無理にやるのではなく,このようなことを市民に時間を掛けて説明し,浸透させながら,進めたらどうか。 | その他 | |
| 15 | 11月14日 | 文化会館 | 議員の品位,倫理についての定義はどのようなものか。 市民が選んだ議員に「倫理倫理品位」と鈴虫のごとく,枠をはめて,議員の行動を制約したら,うまくない。定義をしっかりしてほしい。 |
第7条 | |
| 16 | 11月14日 | 文化会館 | 説明責任について,第1次素案の議決責任が,第2次素案では削除されているのはなぜか。 | 第4条 | |
| 17 | 11月14日 | 文化会館 | 説明責任について,「議会は」とあるが,「議会又は議員は」ではないのか。「議員」は入らないのか。 | 第5条 | 「議会」を「議会又は議員は」でなくていいのかという御指摘だが,これは,旭川市の条例などを担当している行政係にも,法制整備に誤りがないか確認した中で,地方自治法の議事機関としての「議会」ということで,「議会は」という表現にしている。 |
| 18 | 11月14日 | 文化会館 | この条例の他の条では,「議会又は議員は」と表現していることろがある。これだと,「議会」の説明責任なので,議員個人で発言した場合は,説明責任がないように感じられる。 | 第5条 | 議会基本条例は,議会全体で市民に説明していくもの。議案に対して,反対した人も賛成した人も議会の結論を,議会として市民に説明していくものと考えている。 |
| 19 | 11月14日 | 文化会館 | 議員個人としては,説明責任がないのか。 | 第5条 | そういうことではない。議員個人には,説明責任はある。ここで,示しているのは,個々の議員の考え方が違う中,議会として,市民に説明していく責任があるということ。 |
| 20 | 11月14日 | 文化会館 | 議員個人の行動や言動に,説明責任はあるという解釈か。 | 第5条 | それは,議員に限らず,誰にでも行動や言動には責任があると考える。私たち議員は,重いのかもしれない。個々の議員に関しては,個人の後援会で,報告会などという形で説明責任を果たしていると思う。この基本条例では,議会全体で説明責任を果たすことを述べている。 |
| 21 | 11月14日 | 文化会館 | どうも,ぴんとこない。個々の議員あっての議会ではないのか。議員一人一人にも責任があると思うが違うか。 | 第5条 | 章立てをしていて,第2章「議会の活動原則等」の位置付けられているので,「議会は」となっている。この考え方は,個々の議員が集まった議会としての説明責任を述べているもの。 |
| 22 | 11月14日 | 文化会館 | 説明を聞いてもよく分からない。 議会の一員として,当然,議員自身の説明責任があるのではないか。議員個人が公人として行動し発言した場合は,この条例に限らず,すべて説明責任を持つということに解釈してよろしいのか。 |
第5条 | 今まで,旭川市議会は,議会が終わると,議員個人が,地域や後援会などで,今回の議会はこうだったという報告はしている。これは,個々の議員の判断でやっているが,(果たして)それでいいんですかという話。これからは,35名いる議会が,市民に対して,議会が終わったときに,こういう議案があり,このような議決をした,賛成はこういう意見で,反対はこのような意見だったが,最終的には民主主義にのっとって多数決で,このような結果になったと。そして,問題があれば,皆さんの話を聴かせてほしいということを,議会が責任を持って,議員の口で説明,報告していくことだ。決して,議員個人が逃げてまわることではないので,ぜひとも御理解いただきたい。今まで,議長の命令で,議会が責任を持って,議会報告会などをやったことはない。それを今回は新たにやろうということだ。 |
| 23 | 11月14日 | 文化会館 | 法的根拠はどこにあるのか。 | 第5条 | 議会が自らの意思でやろうというものだ。 |
| 24 | 11月14日 | 文化会館 | 第7条の議員の活動原則の(1)で,市民の代表として,広く市政に関し,多様な市民意見の把握に努めるとあるが,具体的にはどのような方法で市民の意見を採り入れるのか,御説明いただきたい。 | 第7条 | 市民の皆さんとしっかり情報共有していく中で,新しい広聴広報委員会が機能していくことによって,市民との意見交換の場を通して,市民の皆さんの思いを把握していく。また,意見交換だけはなく,4つの常任委員会の調査や審査,陳情や要望もある。 |
| 25 | 11月14日 | 文化会館 | 立派な趣旨なので,趣旨に従って成果をあげるようにしていただきたい。 政務調査費などを使って,情報を収集することは考えているのか。 |
第7条 | 議員の活動原則については,これまでも,議員個人が地域の課題,団体の課題を把握し,議会に提案,提言したり,会派などでも提案,提言し,政策につなげてきた経緯がある。これからは,議会全体としてやっていきたいと考えている。そのために,まず市民と意見交換し,把握した意見を議会全体で政策につなげていこうという趣旨。地域の課題に一層耳を傾けたいと宣言している。 |
| 26 | 11月14日 | 文化会館 | 第7条の「多様な市民意思の把握に努めること」について,今,説明してもらったが,抽象的で分からない。再度,具他的に説明してほしい。 | 第7条 | 具体的な説明とのことだが,例えば,除雪について,地域の課題として,個々の議員が意見を把握し,対応していた。今後は,地域の困っている課題を個々の対応にとどまるものではなく,市全体の課題ととらえていく。そして,市政全体の中で,費用対効果や新しいルール作りの見直しにつなげていき,それを市民の皆さんと話し合っていく,このようなことを考えている。 |
| 27 | 11月14日 | 文化会館 | 意見の交換会についても,年1回とのことだが,市民委員会を通してもっとやったらいい。かっこいいこと言ってもだめ。市長との対話集会で,意見を述べてもきちんと回答してこない。 | 第12条 | あっているかどうかわからないが,地域の課題は地域に住んでいる議員が窓口になって課題を整理する場合もあり,また,各団体から要望として出てくるものもある。もし,御指摘のように市長の対話集会で回答がないのであれば,今度は議会が市民との意見交換をやるので,そのときに出していただければ,議会が提言していくこともある。このような仕組みをつくろうとしている。 |
| 28 | 11月14日 | 文化会館 | いくら議論しても答え出ない。教科書を読み上げるようなことは,誰でもできる。具体的にどうするか,各論に入っていない。 | 第12条 | 条例ができあがったときに,議会がどうなっているのか,こういうことをやったかを確認していただきたい。今日は,議会がつくったルールを皆さまに説明している。条例の施行後に,判断をもう一度していただきたい。 |
| 29 | 11月14日 | 文化会館 | 第12条,市民との意見交換について,年1回,議長のリーダーシップの下,意見交換をすることになるのだろう。第11条の広聴広報委員会を設置するが,意見交換会を担当し,司会や意見の整理をするのか。 | 第11条 第12条 |
今,御意見をいただき,そのとおりだなと,今後,検討していく中で,入れていかなければならないことがあるんだと思う。 広聴広報委員会については,市民との意見交換の実施の事務を担当し,意見を仕分け,整理して,各常任員会につないでいくという流れを考えている。 費用については,明確に決めたものではないが,5月に実施した市民説明会は市有施設を活用すると,各箇所1000円くらいだった。仮に,10箇所やっても,そういうところを活用すると費用を抑えられると考えている。 |
| 30 | 11月14日 | 文化会館 | 議会事務局はあるのだが,議員自身が意見交換会のメモをしたり,課題の仕分けなどをするのか。36人の議員の中に事務局機能をつくる意思はあるのか。議会事務局にやってもらうのか。36人の政務調査費の一部を充てて,独自に書記を雇うのか。 | 第11条 第12条 |
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| 31 | 11月14日 | 文化会館 | 第18条に予算の確保に努めるものとするとあるが,広聴広報委員会の運用のための予算を確保していくのか。 | 第18条 | |
| 32 | 11月14日 | 文化会館 | 年1回の意見交換は,定例会の報告だけなのか。テーマを設けてやるのか。先ほど事例のあった市立病院の事例のように,大きなテーマで,市民から意見を聴き,広聴広報委員会で整理し,政策につなげていくイメージなのだが,教えていただきたい。 | 第12条 | 意見交換については,まずは1回やろうと考えている。また,大きなテーマがあれば,市民の皆さまに投げ掛けていこうと考えている。 |
| 33 | 11月14日 | 文化会館 | 広聴広報委員会は,仮に議員3人でスタートすると,独自に費用がかかる。なによりも作業量がある。それを議会事務局と連携するのか,独自に事務局のようなことも自分たちでやるのか。決意のほどが違うのではないかと思う。従来のように,議会事務局お願いというのであれば,条例を制定して,議員自らが立派にやるんだという意味がないという印象になる。 | 第11条 第12条 |
御指摘ありがとうございます。広聴広報機能については,条例に基づき,常任委員会に準じて,人数も決めて,配置していく。もちろん,議員自ら,事務局機能もやっていく。今日の市民説明会も議員自ら,進行し,パソコン操作,メモもしている。場合にもよるが,議会事務局と一緒に議員も記録を取っていき,(市民からいただいた)意見の仕分けもしていくことを考えている。 |
| 34 | 11月14日 | 文化会館 | 条例が通れば,市民との意見交換をやることとなる。そのときテーマの選定はどうするのか。どこが調整し,リーダーシップをとるのか。テーマにより会派ごとに意見が違うのをどこが調整するのか。この基本条例検討委員会は,いずれ解散するので,広聴広報委員会が決めるのか,議長が決めるのか。お考えがあれば教えていただきたい。 | 第11条 第12条 |
テーマの選定は,広聴広報委員会がやることになる。基本条例検討委員会は,議長に答申したら,解散となるが,この条例に関して,基本方針で合意したものがあるので,それをもとに議会運営委員会で,検討し,細かいことを決めていくことになる。市民との意見交換については,広聴広報委員会が責任を持ってやっていくことになる。 |
| 35 | 11月14日 | 文化会館 | 第11条 第12条 |
補足ではないのだが,意見を申し上げる。広聴広報委員会は相当,任務が重くなると思う。検討委員会が協議をしていく中で,9名のメンバーは,誰も広聴広報委員会には入りたくないと言うほどで,相当仕事が多いと分かっているからである。広報誌(市議会だより)も,今は,議会事務局任せで作っている。定例会閉会の間際の議会運営委員会が終わった後に,相当遅くなるので,もう帰りたいというときに,「これから広報誌編集委員会をやります」と言われて,広報誌編集委員会を開くが,ほとんど議会事務局任せで,すぐ終わるのが実態。しかし,それでは,だめで,議会の広報誌こそ,議員が作り上げることが必要だという議論をしている。その他,テーマの設定をどうするかも喧々囂々(けんけんごうごう)とやるだろう。意見交換会でいただいた意見を整理して,どこの常任委員会にふるのか,議会全体で政策提言しなければならないもの,場合によって,議員間討議が必要なものもあるだろう。また,議会が独自に提言していくもの,市長と議論の場を設定しなければならないもの,議案として出すものもあるだろう。そうすると,広聴広報委員会はどこまで仕事するのかというのがある。例えば,先進地の会津若松市議会の広報広聴委員会は,相当仕事をしている。だから,これは本当にできるのかと検討委員会でも迷いながら,考えてきたのが実態。この条例が制定された後,覚悟してやらなくてはならないと思っている。 | |
| 36 | 11月14日 | 文化会館 | 大変な仕事を担うので,スタッフが必要だろう。この点は,ほとんど触れていないが,条例制定により大変な仕事が増えるのであるなら,議会自らスタッフを雇うぐらいの迫力を示した方が,市民も安心するし,議員はやる気になっているんだと思うと思う。雇用の場もひとつ増えることになるし,スタッフを自分たちが抱えてやるのでなければ,本物の場の設定や意見の把握にならないのではないか。36名の政務調査費を少しつづ出せば,書記を雇えるのではないか。そういう体制を整えてはじめて,議員個人でやっていた政策形成も,議会全体のものとなるのではないか。条例には,単に予算要求や,議会事務局のことをのせるのではなく,議員の政策形成のための議会事務局を置くくらいの迫力があった方がいいのではないか。 | ありがとうございます。 | |
| 37 | 11月14日 | 文化会館 | 一問一答と評価検証について,説明してください。 | 第13条 第19条 |
一問一答については,採用する。その具体的なやり方は,議会運営委員会で協議する。できるところからやっていくことになる。 評価と検証について,条例に基づいて,本当に議会が運営されていくのか,まずは内部で議会運営委員会が中心となって評価して,その後,市民の皆さんや専門の先生に入っていただき,検証していただくことになる。公募のやり方や人数などは,これから議会運営委員会で決めていくので,決まり次第,皆さんにお知らせしていくこととなる。 |
| 38 | 11月14日 | 文化会館 | 説明会は,もう一度開くのか。 | その他 | 本日いただいた意見を再度検討し,これで答申していきます。今後,議会運営委員会に引き継がれ,具体的な運用を決めていく。決まれば,市議会だよりなどを活用して,皆さんにお知らせしていくこととなる。 |
| 39 | 11月14日 | 文化会館 | 情報の公開ができることで,具体的に議会の中の情報がどのように公開されいくのかの見通しを伺いたい。今は,本会議はインターネット中継,録画をみることができるが,各委員会の情報が公開されていくのかどうか。具体的な議会の議論の経過,どういうことが争点となり,どのような意見が戦わされて,その結果,どのような賛否の状況で,議決されたのかを広報誌やホームページで公開してくのか。情報の公開ということと,予算の確保ということから,どのように実現されていくのか。 | 第10条 第18条 |
各委員会のインターネット中継も含めて,検討委員会ではずっと議論していたが,まだ一致していない。今後,議会運営委員会の中で,決めていっていただきたいと考えている。そこで,予算の確保も必要になってくるだろう。議論の経過について,どのような議論があり,どのような賛否で,誰が賛成で,誰が反対かということは,先進地の広報誌には載っている。今後,旭川市議会が,具体的にどういうことができるのか,検討していくことになる。意見があったことはしっかり伝えていく。 |
| 40 | 11月14日 | 文化会館 | 第17条議会事務局の充実で,インターンシップなど独自採用を検討するようなことを言っていたが,先ほどの広聴広報委員会の機能充実を含めて議会事務局に力を注ぐ,ここで体制を整えていくということか。 独自採用とは,市の職員としての採用ではなく,議会として,別に広報して採用するのか。 |
第17条 | 御質問,ありがとうございます。議会事務局の体制について,事務局の職員は一生懸命やってくれいるが,社会情勢により,非常に難しい対応を余儀なくされる,法的知識が必要なことがでてきている。ですから,極力,議会事務局にも法務実務に秀でた職員を市から配置してもらい,そういう対応ができるような体制整備も図っていかなければならないと思っている。また,独自採用ということでは,現時点で,どんな人をどこが採用するというようなところまでは検討していないが,嘱託職員や専門的な知識のある方を議会として採用して,そういう事務にも当たってもらうような体制を敷いていきたいと考えて,このような条項をつくった。広聴広報委員会の事務局を担ってもらうための体制整備かというと,場合によっては手伝ってもらうことがあるかもしれないが,それを目的としているわけではないので,御了解いただきたい。 |
| 41 | 11月14日 | 文化会館 | このような説明会では,司会者は権限を持って,しっかり交通整理した方がいい。質問する人もだらだらやったらだめだ。 | その他 | 今後,司会はもっと勉強し,臨みます。 |