第8回旭川市議会議会基本条例検討委員会の結果について ○ 日時 平成22年4月14日(水曜日)午前9時35分〜12時30分 ○ 場所 第2委員会室 ○ 協議事項 1 議員協議会について ・素案の説明については,委員長が一括で行い,議員間で討議する段階で,必要な場合は,検討委員みんなで答えることとする。 ・全議員による自由討論のやり方ついては,素案のたたき台をもとにした会派の意見の集約状況を勘案し,再度協議する。 2 市民説明会について ・旭川市議会基本条例(素案)を市民に説明するための説明会の日時と会場を次のとおり確定する。説明は,検討委員会委員9名が行い,事務局にも応援を求める。
・実施についての日程等を「あさひかわ市議会だより第52号」(平成22年5月15日発行予定),議会ホームページに掲載することとし,市有施設40か所にポスターを掲示する。 また,5月上旬に地区市民委員会,町内会に回覧依頼も合わせて行うこととする。 3 旭川市議会基本条例(素案)について ・各会派で協議したことを持ち寄り,条文解説,論点整理や運用内容を含め,引き続き協議する。 <各委員の主な意見> ・「ですます調」になっているが,再検討が必要ではないか。 ・「である調」にすべき。 ・前文について,主語,述語等の文言整理を再度すべきである。 ・「地域主権」という文言について,今後,議論が分かれていくような文言であれば,再考が必要。 ・「議員の理念」について,「議員の理念」とは議員個人の問題であって,条例に明文化し,規定するものではない。 ・第3条の理念,責務の条項は,必要ないと考える。 ・前文の中で,理念,責務を表現しているので,第3条は必要ないとの意見に賛成。 ・反対。市民からしばられるための基本条例なので,理念と責務は入れるべき。 ・条文の流れとしてはあった方がよいが,文言修正など整理の後,判断すべき。 ・「議員の理念」を的確に説明できるか。議会や議員としての「責務」は説明できるが,「理念」として表現することが本当に適当か。 ・第4条の「陳情,請願」の扱いについて,他の項と比べて,手法を明記すると詳しすぎるので,バランスを考慮して整理すべき。 ・「市民に分かりやすい」という文言は,市民に理解されるよう入れるべき。 ・条例の分かりやすさについて,「市民に分かりやすい」という文言にこだわるものではない。 ・第4条について,当初,5項目を挙げたが,内容を再考して,分かりやすく整理すべきである。 ・議会基本条例は,同時に施行規則を制定するものではなく,既存の条例や規則,要領,申し合わせ事項などの規程を基本条例を中心に運用していくものである。 ○ 次回検討委員会予定 4月20日(火)午前9時30分 4月22日(木)午前9時30分 |
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