就学援助制度について

 小学生及び中学生のお子さんの就学に当たり,収入が一定の基準以下などで経済的にお困りのご家庭に,
学用品費や給食費などの援助をする制度です。

就学援助の対象となる世帯

1.年間総収入額が基準額以下の世帯。
2.生活保護が停止または廃止された。
3.個人事業税が減免された。
4.市民税が非課税又は減免された。
5.固定資産税が減免された。(ただし,家屋の新築によるものを除く。)
6.国民年金保険料が1/2以上免除された。
7.国民健康保険料が減免された。
8.児童扶養手当の支給を受けている。
9.生活福祉資金の貸付を受けた。
10.失対手帳を有する日雇労働者又は職安登録の日雇労働者。
11.1〜10のいずれかに該当し,かつ,教育委員会の承諾を得て区域外就学し,特に認めた場合。
  (教育委員会にお問い合わせください)

※現在生活保護を受けている方は,申請書を提出する必要はありません。
 保護者が旭川市外に住んでいる場合は教育委員会にお問い合わせください。 

就学援助の内容

 就学援助の認定を受けた方は,以下の項目について援助を受けることができます。
 ただし,就学援助の認定を受けた日(学校受付日)やお子さんの学年などにより,
該当とならない項目があります。

  @ 学用品費等
  A 修学旅行費
  B 通学費
  C 宿泊研修費
  D 海・山の学校費
  E 新入学用品費
  F 体育実技用具費
  G 医療費(虫歯,副鼻腔炎,中耳炎などの治療費)
  H 学校給食費

認定後各費用について,全部または一部を直接,保護者名義の指定口座に振り込みます。
ただし,学校給食費及び修学旅行費は学校長へ,医療費は医療機関に直接振り込みます。

申請方法

 就学援助を希望される場合は,所定の申請書を学校へ提出する必要があります。
 申請書はお子さんの通う学校にあります。毎年2月頃に学校を通じて全員にお渡しします。
 小学生と中学生のお子さんがいる場合は,学校ごとに申請書を作成し,それぞれを
お子さんの通う学校へ提出してください。
 市外からの転入や,年度途中で生活困難になられた場合など,随時申請を受け付け
ますので学校にお申出ください。

問い合わせ先

 就学援助について,わからないことがございましたら,教育委員会 学務課 就学助成係
(電話 25−9117)もしくは通学先の学校にお問い合わせください。

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