区域外就学ができる場合


 区域外就学について
 旭川市外に住民登録をしている子供達が,住民登録を変更せずに旭川市内の小,中学校に就学することをいいます。次の区域外就学承諾基準に示す理由がある場合に申請を行うことができます。
 手続きの方法 
 保護者の方が「区域外就学申請書」及び添付書類を教育委員会にご提出下さい。
※「区域外就学申請書」は学務課にございます。

 お問い合わせ   
 詳しくは学務課学務係までお問い合わせ下さい。

   旭川市教育委員会 学校教育部 教育指導室 学務課 学務係
   住所 旭川市6条通8丁目ジブラルタ生命旭川ビル5階
   電話 0166−25−7564

区域外就学承諾基準及び申請書類等
  理由 許可基準内容 申請書類及び添付書類
転居による理由 市内に家を新築するなどで転入予定のため,あらかじめ転入先の学校に通わせたい。
区域外就学申請書
建築確認書など,入居が確実であることがわかる書類
学期の途中で転居するが,子供には区切りの良い時期まで(学期末など)現在の学校に通わせたい。 区域外就学申請書
転居するが,子供が最終学年(小学校6年生,中学校3年生)なので,卒業まで現在の学校に通わせたい。 区域外就学申請書
家庭の事情 何らかの理由により住民票を異動できないが,旭川市内に住んでおり,子供を校区の学校に通わせたい 区域外就学申請書
賃借契約書など,現住所を確認できる書類
身体的理由 市立旭川病院院内学級に入級する場合。 区域外就学申請書
医師の意見書
その他 子供達の心身上の理由などにより,区域外就学を承諾する場合がありますので,詳しくは,教育委員会学務課にお問い合わせ下さい。 
注) 添付書類は,必要に応じて記載以外の書類を提出していただく場合があります。


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