|
〔土地区画整理法第76条 許可申請〕
土地区画整理事業施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物 の新築、改築若しくは増築を行い、又は重量が5トンをこえる物件の設置若しくはたい積を行なおうと予定している方は土地区画整理法第76条(建 築行為等の制限)の規定に基づき、許可を受けなければなりません。
許可申請書類 必要部数2部
・許可申請書
・付近見取図
・配置図
・建築物を施工する場合は、各階平面図
・土留め、フェンス等を施工する場合は、その断面詳細図
・その他参考となる事項を記載した図面(立面図,電気・電話・上下水などの引込みが分かるもの)等
|