〒070-8525 旭川市7条通10丁目第三庁舎保健所棟1F
TEL 26-1111(内線2973) FAX 26-8201
E-mail:eiseikensa@city.asahikawa.hokkaido.jp


・営業者は施設又は作業の部門ごとに,食品に係る作業を衛生的に管理させるため,
資格を有する責任者(食品衛生責任者)を定めること。
・営業者は食品衛生責任者が作業に関して衛生上支障のある事実を発見したときは,
直ちに報告させ,適切な措置を講ずること。
(旭川市食品衛生法施行条例-別表1の8より抜粋)

・調理師,製菓衛生師,栄養士の資格を持つ方
・食品衛生責任者’養成講習会’を修了した方
・食品衛生管理者の資格要件を満たす方
・集乳業
・乳類販売業
・食肉販売業(包装食肉のみの仕入販売)
・魚介類販売業(包装魚介類のみの仕入販売)
・氷雪販売業
・自動販売機を設置して行う営業

講習会に関するお問い合わせ先
旭川地方食品衛生協会 →ホームページはこちら
旭川市7条通10丁目 第三庁舎保健所棟1F
(旭川市保健所衛生検査課と同じフロア内にございます。)
0166-20-4507

・必要書類
@食品衛生責任者変更届
A資格を証明する書類(調理師免許証,養成講習会修了書等のコピー)
※@は旭川市のホームページからもダウンロードできます
→ダウンロードはこちら
Aは資格を有することが必須ではない業種では不要です