〒070-8525 旭川市7条通10丁目第三庁舎保健所棟1F
TEL 26-1111(内線2973) FAX 26-8201
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| 項目 | 内容 | |
| 業種 | ・臨時営業の適用を受けるのは以下の7業種 飲食店営業,菓子製造業,魚介類販売業,食肉販売業,乳類販売業,喫茶店営業, 食品販売業 |
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| 営業期間 | ・一定の場所で7日以内 |
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| 共通基準 | ・使用する原材料,販売品は他の許可施設で調理加工を行ったものとすること ・卸し行為を行わないこと ・プレハブ又は防水性のテントで天井,側壁3面を有すること ・手洗い設備を設けること (包装食品等,汚染防止措置がとられた食品のみ扱いの場合は除く) ・十分な容量の廃棄物容器を備えること |
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| 個 別 基 準 |
飲食店営業 | ・調理加工は簡単なもののみ (例)焼くだけ,煮るだけ,揚げるだけ等 |
| 魚介類販売業 | ・加工は行わないこと ・取扱品目は汚染防止措置を講じられたもののみ |
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| 食肉販売業 | ・加工は行わないこと ・取扱品目は容器包装に入れられたもののみ |
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| 書類 | 内容 |
| @申請書 | <必須> ・営業許可申請書 |
| A手数料減免申請書 | <食品販売業以外の業種で必要> ・営業許可申請手数料減免申請書 申請手数料を2200円に減免するための書類です。 対象となるのは食品衛生法で定められた業種になります。 |
| B施設の構造設備調書 | <必須> ・施設の構造設備調書 ・営業設備の配置図等 記入項目は構造設備,配置図,販売品目(品名,予定販売数,仕入先), 営業場所見取図です。 |
| C登記事項 | <法人申請の場合に必要> ・登記簿謄本のコピー (記載情報が最新であれば取得日は問わない) |
| D水質検査証 | <使用水が井戸水又は受水槽(有効容量10t以下)の場合必要> ・水質検査証(一般検査10項目) (一年以内に検査したもの) |
| E食品衛生責任者設置届 | <生食用食品取扱基準の適用を受ける場合に必要> ・食品衛生責任者設置届 ・食品衛生責任者の資格を証明する書類 (養成講習会の修了証,調理師の免許証等のコピー) →食品衛生責任者について詳細はこちら |