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・製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品…
(中略)…の製造又は加工を行う営業者は,その製造又は加工を衛生的に管理させるために,その施設ごとに,専任の食品衛生管理者を置かなければならない。
(食品衛生法-第48条より抜粋)

| 対象食品 | 該当業種 |
| 全粉乳 | 乳製品製造業 ※「全粉乳」はその容量が1400g以下である缶に収められるものに限る |
| 加糖粉乳 | |
| 調整粉乳 | |
| 食肉製品 | 食肉製品製造業 |
| 魚肉ハム | 魚肉ねり製品製造業 |
| 魚肉ソーセージ | |
| 放射線照射食品 | 食品の放射線照射業 |
| 食用油脂 | 食用油脂製造業 ※脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る |
| マーガリン | マーガリン又はショートニング製造業 |
| ショートニング | |
| 添加物 | 添加物製造業 |

@医師,歯科医師,薬剤師又は獣医師
A大学等において医学,歯学,薬学,獣医学,畜産学,水産学又は農芸化学
の課程を修めて卒業した者
B厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設について所定の課程を修了した者
C一定の学力をもつ者で,衛生管理の業務に3年以上従事し,かつ,厚生労働大臣の登録を受けた
講習会の課程を修了した者

@食品衛生管理者設置届
A資格を証明する書類
B履歴書
C営業者に対する関係を証する書面(在籍証明書等)
※Cは営業者本人が管理者となる場合は不要です。