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理容師・美容師が理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行うことです。
法律(理容師法・美容師法)により,原則として理容所・美容所以外の場所において理容・美容の業を行うことはできませんが,以下の場合に限っては認められています。
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最近では,高齢化の進展により,社会福祉施設等での出張理容・出張美容に対する社会的ニーズが高まっていることから,これまで以上に出張理容・出張美容における衛生の確保が求められています。
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これまで出張理容・出張美容を行う際には,保健所へ届出を行う必要はありませんでしたが,この度,旭川市における出張理容・出張美容の実態を把握し,適切な衛生指導を行うため,「旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を制定し,平成23年1月1日から施行することになりました。
平成23年1月1日以降,旭川市内で出張理容・出張美容を行う場合には,旭川市保健所への届出が必要になりますのでご注意ください。
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出張理容・出張美容を行おうとする場合,「出張理容・出張美容業務届出書」に必要事項を記入し,旭川市保健所に提出してください。
なお,旭川市内の理容所・美容所に従事していない方については,以下の書類を添付する必要があります。
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理容所・美容所への従事について,旭川市保健所に届出していない場合には,同様の書類の添付が必要になりますのでご注意ください。
届出後,旭川市保健所より,「出張理容・出張美容業務届出済証」を交付しますので,出張理容・出張美容を行う際には,常に携帯してください。
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施設側から旭川市保健所へ届出を行う必要はありませんが,平成23年1月1日以降,旭川市保健所に届出を行った理容師・美容師には,「出張理容・出張美容業務届出済証」を交付しますので,出張理容・出張美容の受け入れの際には,施設側でも当該届出済証を確認していただくようお願いします。
また,出張理容・出張美容を行う理容師・美容師が講じなければならない衛生措置について,施設側でもご配慮くださるようお願いします。
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平成23年1月1日以降,旭川市保健所に届出を行った理容師・美容師には,「出張理容・出張美容業務届出済証」を交付しますので,理容師・美容師が訪問した際には,当該届出済証を確認していただくようお願いします。
また,出張理容・出張美容を行う理容師・美容師が講じなければならない衛生措置についても,ご配慮くださるようお願いします。
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・旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(全文)( PDF )
・旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の概要(
PDF )
(届出様式)
・出張理容・出張美容業務届出事項変更届出書( Word / PDF )
・出張理容・出張美容業務廃止届出書( Word / PDF )
・出張理容・出張美容業務届出済証再交付願(
Word / PDF )
・診断書様式( PDF )
詳細やご不明な点については,以下の連絡先へお問い合わせください。
(連絡先)
旭川市保健所
衛生検査課 生活衛生係
旭川市7条通10丁目
TEL:0166−25−5324 FAX:0166−26−8201
E-mail:eiseikensa@city.asahikawa.hokkaido.jp