旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の制定について

 

 

○出張理容・出張美容とは?

  理容師・美容師が理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行うことです。

  法律(理容師法・美容師法)により,原則として理容所・美容所以外の場所において理容・美容の業を行うことはできませんが,以下の場合に限っては認められています。

テキスト ボックス: @ 疾病その他の理由により,理容所・美容所に来ることができない人に対して理容・美容を行う場合
A 婚礼その他の儀式に参列する人に対して,その儀式の直前に理容・美容を行う場合
B 交通条件に恵まれない山間地,離島その他の地域であって,理容所・美容所のない地域に居住する人に対して,その居住地において理容・美容を行う場合
C 演劇,映画等に出演等をする人に対して,その出演等をする直前に理容・美容を行う場合
D 社会福祉施設,医療施設,刑務所等において,当該施設の求めに応じ,その入所者等に対して理容・美容を行う場合


  最近では,高齢化の進展により,社会福祉施設等での出張理容・出張美容に対する社会的ニーズが高まっていることから,これまで以上に出張理容・出張美容における衛生の確保が求められています。

 

 

○出張理容・出張美容を行うには?

  これまで出張理容・出張美容を行う際には,保健所へ届出を行う必要はありませんでしたが,この度,旭川市における出張理容・出張美容の実態を把握し,適切な衛生指導を行うため,「旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を制定し,平成2311日から施行することになりました。

  平成2311日以降旭川市内出張理容・出張美容を行う場合には,旭川市保健所への届出が必要になりますのでご注意ください。

 

 

○出張理容・出張美容を行う理容師・美容師の方へ(届出方法について)

  出張理容・出張美容を行おうとする場合,「出張理容・出張美容業務届出書」に必要事項を記入し,旭川市保健所に提出してください。

  なお,旭川市内の理容所・美容所に従事していない方については,以下の書類を添付する必要があります。

テキスト ボックス: @ 理容師免許証・美容師免許証の写し(届出時に原本を保健所へ持参してください。)
A 結核,皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
B 出張業務時の携行品・消毒設備の写真(届出時に携行品等を保健所に持参することも可能です。)


※ 理容所・美容所への従事について,旭川市保健所に届出していない場合には,同様の書類の添付が必要になりますのでご注意ください。


 届出後,旭川市保健所より,「出張理容・出張美容業務届出済証」を交付しますので,出張理容・出張美容を行う際には,常に携帯してください。

 

 

○出張理容・出張美容の受け入れを行う施設の管理者の方へ

  施設側から旭川市保健所へ届出を行う必要はありませんが,平成2311日以降,旭川市保健所に届出を行った理容師・美容師には,「出張理容・出張美容業務届出済証」を交付しますので,出張理容・出張美容の受け入れの際には,施設側でも当該届出済証を確認していただくようお願いします。

  また,出張理容・出張美容を行う理容師・美容師が講じなければならない衛生措置について,施設側でもご配慮くださるようお願いします。

 

 

○出張理容・出張美容を依頼される旭川市民の皆様へ

  平成2311日以降,旭川市保健所に届出を行った理容師・美容師には,「出張理容・出張美容業務届出済証」を交付しますので,理容師・美容師が訪問した際には,当該届出済証を確認していただくようお願いします。

  また,出張理容・出張美容を行う理容師・美容師が講じなければならない衛生措置についても,ご配慮くださるようお願いします。

 

 

○関係資料

・旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(全文)( PDF

・旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の概要( PDF

 

(届出様式)

・出張理容・出張美容業務届出書( Word PDF

・出張理容・出張美容業務届出事項変更届出書( Word PDF

・出張理容・出張美容業務廃止届出書( Word PDF

・出張理容・出張美容業務届出済証再交付願( Word PDF

 

 ・診断書様式( PDF

 

 

詳細やご不明な点については,以下の連絡先へお問い合わせください。


(連絡先)

旭川市保健所 衛生検査課 生活衛生係

旭川市7条通10丁目

TEL0166255324 FAX0166268201

E-maileiseikensa@city.asahikawa.hokkaido.jp