理美容所の開設方法

(1) 事前相談
 開店までのおおまかな日程の打ち合わせや提出書類等の説明を行いますので移行の作業がスムーズに進みます。
 なお、この際工事着工前のレイアウト図面を持参願います。工事予定図面で事前に相談しておくと、工事終了後の手直しがないか、少なくてすみます。

(2) 開設届
 開店予定年月日の14日前から届出の提出を受付けます。

(3) 検査
 施設が法令どおり完成しているか保健所が現地検査を行います。この時には、椅子、流し等の設備、消毒設備等の検査しますので開店と同じ状態にしてください。

(4) 確認証の交付
 検査が終了し、問題がなければ確認証を発行します。検査から発行までは1〜3日(土、日、祝日除く。)かかります。

2 施設設備の基準

(1)待合所は、作業上と区分して設けてください。
    腰高以上の仕切等
(2)作業上は、最低次表の面積が必要で、洗い場、消毒設備等を設 置しなければなりません。

施術椅子台数 必要面積
1台 9.9u
2台 13.2u
3台 16.5u
4台 19.8u
5台 23.1u
          ※面積計算の注意事項

・便所、玄関、着付け室等の理美容に関係しない施設は面積に含まれません。

・計測は、内寸(壁の内側)で行います。建築図面は一般的に異なります。

・美容の場合のドライヤー、洗髪等に使われる椅子は施術椅子に含まれません。

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