| 1 |
譲り受けた動物の生理、生態、習性等を理解するとともに、人への危害防止等他人に迷惑をかけないよう飼い主の責任を十分自覚し、愛情を持って適正に終生飼養します。 |
| 2 |
生後91日以上の犬については、「狂犬病予防法」に基づき登録し、年に1回狂犬病予防法を受けます。また、登録、注射の際に配られる鑑札と注射済票を首輪に装着します。 |
| 3 |
譲り受けた動物に子供ができたときに責任を持てない場合は、その道その動物に避妊・去勢手術またはこれに代わる繁殖制限措置を行います。 |
| 4 |
譲り受けた動物が疾病にかかった場合には、適切に治療を受けさせます。 |
| 5 |
譲り受けた動物に病気、行動、その他の問題があった場合は、旭川市に対し、その責任を一切問いません。 |
| 6 |
譲り受けた動物を他の人に譲ったり、営利を目的とした行為に用いません。 |
| 7 |
やむを得ず飼育が困難となった場合には、責任を持って新たな飼い主を探し、その結果を上川支庁に報告します。 |
| 8 |
「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」、または犬においては「狂犬病予防法」など、関係法令に定められた事項を遵守します。 |
| 9 |
後日、元の飼い主が判明した場合、その飼い主に返還するなど、当事者間で問題と解決します。 |