縁石切り下げなどの工事について

宅地前の縁石の切り下げやそれに伴う植樹の移設、または取付道路の設置などで、
道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には、道路管理者への申請が必要です。
これは道路法24条に規定されており、道路工事施行承認申請といいます。
また、工事等に要する費用は、道路管理者の承認を受けた者が負担することになります。

申請方法

道路工事施行承認申請書に必要事項を記入して、必要図面(位置図・平面図・断面図など)を
3部添付して窓口まで提出してください。承認には各種基準がございます。

道路工事施行承認申請手続きの流れ

道路を使用する場合には、所轄警察署の道路使用許可申請も併せて必要です。
道路工事(旭川市)の許可の後、道路使用(警察署)の申請を行ってください。

申請書のダウンロード

道路工事施行承認申請書 Excel


記入例

手続き上の注意


様式第1号 道路工事施行承認申請書

5ページで1セットになっています。

5ページ全て印刷し1ページ目に捺印のうえ提出してください。

1ページ目にのみ入力すると、2・3・5ページにもリンクされます。



道路工事等完了届

工事完了後速やかに、写真を添付して提出してください。



申請手続き場所一覧

※メール・郵送での申請は受付できません。
その他詳細につきましては、お問い合わせください。


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