各種許可申請用紙のダウンロード |
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禁止行為解除承認申請書 |
禁止行為の解除承認手続に係わる留意事項1.禁止行為の解除承認手続に係わる標準処理期間については7日間(休日は含まない)であることから 申請については、当該禁止行為を行う日の7日前までに消防機関に提出しなければならないこと。 2.申請書の申請者については、禁止行為の行為者であること。 平成26年4月1日以降は、様式の変更により申込者押印が必要になること。 なお禁止行為を法人(法人ではない任意団体を含む。以下同じ)の業務として行う場合には、行為者を法人(法人ではない 任意団体を含む。以下同じ)の業務として行う場合には、行為者及び申請者の欄には、当該法人名称及び代表者氏名を記載 するとともに法人の代表者印を押印するものであること。 3.申請書が提出された時点で、審査基準に適合していないことが明らかである場合には、禁止行為の解除を承認しないものと すること。 4.禁止行為の解除については、書類審査及び禁止行為の準備が整った段階での現地調査により火災予防上支障がないことを 確認した上で承認するものであることから、申請書の提出時点で解除承認を行うことはないこと。 ただしスモークマシーンの使用のみであるなど、その内容から明らかに火災予防上支障がないと認める場合は、この限りでな いこと。 5.禁止行為の解除承認がなされていない段階で禁止行為が行われたときは,関係者に対し、消防法第5条の措置命令等を発 する場合があること。 この場合においては当該防火対象物にその旨の標識を掲示するとともに、旭川市ホームページ等で公表するものであること。 また、当該措置命令等に違反した場合には、罰則が適用される場合があること。 禁止行為解除申請についてのお問合せ、用紙のダウンロードは 旭川市消防本部 予防指導課へ 電話番号:0166-25-1123 |
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非常用誘導灯の消灯 レーザー機器使用許可 |
非常用誘導灯の消灯 |
レーザー機器使用許可 |