地域で支える成年後見推進事業

情報発信元 福祉保険課

最終更新日 2022年8月30日

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地域で支える成年後見推進事業

旭川成年後見支援センター(平成25年5月1日開設)を運営しています
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目次

  1. 成年後見制度について
  2. 旭川成年後見支援センター(中核機関)について
  3. 市民後見人について
  4. 旭川市成年後見制度利用支援事業について
  5. 旭川成年後見支援センター(中核機関)設置に至る経緯について
  6. 旭川市役所内にある成年後見制度の主な相談先

1 成年後見制度について

民法に規定された制度で、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力(事理弁識能力)が不十分な方々に対して、日常生活していく上で必要な法律行為(例えば、介護などのサービスや施設への入所に関する契約締結など)を代理で行うことや(身上保護)、不動産や預貯金などの財産を管理すること(財産管理)等により、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

なお、食事の介助や介護行為、手術の同意等は後見人等の職務ではありません。

2 旭川成年後見支援センター(中核機関)について

平成24年度に提出された旭川市成年後見制度利用支援体制検討委員会の最終取りまとめを踏まえ、平成25年5月1日に社会福祉法人旭川市社会福祉協議会への委託により旭川成年後見支援センターを開設しました。
旭川成年後見支援センターは上川中部定住自立圏連携事業として運営されており、1市8町の住民に対して必要な支援を行っております。
また、「第4期旭川市地域福祉計画」の策定に伴い、平成30年度から同センターを権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける「中核機関」として位置づけ、各関係団体との連携を推進するとともに、運営協議会を定期的に開催し、適宜センター運営の見直しを図っています。

旭川成年後見支援センターの業務は次のとおりです。

  1. 成年後見に係る相談対応
  2. 成年後見制度の普及啓発
  3. 成年後見の申立等支援
  4. 市民後見人の養成等
  5. 成年後見制度の利用促進
  6. 関係機関・団体等との連携推進

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旭川成年後見支援センター(パンフレット)(PDF形式 1,169キロバイト)

第4期旭川市地域福祉計画(PDF形式 2,661キロバイト)

3 市民後見人について

本市では、旭川成年後見支援センターと連携し、判断能力が低下した方の生活を身近な立場で支援する「市民後見人」を養成しており、令和2年度現在で23名の「市民後見人」が実際に活動しています。

※「市民後見人」とは~親族や専門職以外の市民による後見人で、成年後見制度利用者に対し、身近な立場で支援する新たな担い手となります。

4 旭川市成年後見制度利用支援事業について

申立てを行う親族がいない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護を図るため、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられており、旭川市では旭川市成年後見制度利用支援事業として市長申立てを行っています。
また、旭川市では成年被後見人、被保佐人及び被補助人が一定の要件に該当し必要と認められる場合、後見人等に対する報酬の助成を行っています(ただし、親族以外の者が成年後見人等に選任されたときに限ります。)。報酬額等の詳細については要綱に記載されているとおりとなっています。

成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和4年8月30日施行)(PDF形式 116キロバイト)

旭川市成年後見制度利用支援事業(報酬助成)に関する取扱要領(令和4年8月30日施行)(PDF形式 135キロバイト)

報酬助成申請書類(様式第1号、様式第2号)(ワード形式 17キロバイト)

5 旭川成年後見支援センター(中核機関)設置に至る経緯について

成年後見制度の利活用を促進するため、弁護士や司法書士、社会福祉士に加え、民生委員や社会福祉協議会職員等を委員として成年後見制度に係る総合的な支援体制等のあり方について検討しました。平成24年5月23日から平成24年10月11日まで全7回開催し、後見支援に係るセンターを設置すべきことやその活動のあり方等について取りまとめられました。

旭川市成年後見制度利用支援体制検討委員会最終取りまとめ(PDF形式 5,399キロバイト)

また、旭川成年後見支援センターの運営は定住自立圏構想に基づき、上川中部定住自立圏域連携事業として平成25年度から実施しています。平成26年度からは、上川中部圏域1市8町(旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町)が連携し、成年後見制度の利用支援体制を構築することで、圏域内の認知症高齢者や知的障害者、精神障害者の生活の安定と向上を図っています。

6 旭川市役所内にある成年後見制度の主な相談先

  • 高齢者の成年後見制度の利用に係る相談は

長寿社会課地域支援係(電話番号 25-5273)
若しくは 旭川市地域包括支援センター

  • 障害者の成年後見制度の利用に係る相談は

障害福祉課障害福祉係(電話番号 25-9855)
若しくは 旭川市障害者総合相談支援センター「あそーと」

旭川市障害者総合相談支援センター「あそーと」のホームページへ(新しいウインドウが開きます)

  • 旭川市成年後見制度利用支援事業実施要綱に係るお問い合わせは

福祉保険課(電話番号 25-6312)

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