北彩都あさひかわ地区計画・地区整備計画(北彩都住宅B地区(東地区))

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

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北彩都住宅B地区(東地区)(北彩都あさひかわ地区計画)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. ホテル又は旅館
  2. ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場
  3. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  4. 遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
  5. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  6. 倉庫業を営む倉庫
  7. 畜舎

建築物の壁面の位置の制限

  1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、1メートルとする。ただし、物置、車庫で、建築物の最高の高さが3.5メートル以下のものは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、当該地区の地区整備計画の決定の際、現に存するもので、前項の規定に適合しない建築物の部分については、適用しない。

備考

  1. この地区計画の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。

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