旭川市ウッドタウン緑が丘地区計画

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2020年2月3日

ページID 053230

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地区計画の方針

名称

旭川市ウッドタウン緑が丘地区計画

位置

旭川市緑が丘東2条3丁目及び緑が丘東2条4丁目の各一部

区域

計画図表示のとおり

面積

約7.4ヘクタール

当地区計画の目標

当地区は、旭川市の中心部から南方約5キロメートルに位置し、旭川医科大学等が位置する教育環境に恵まれた地区であり、北海道住宅供給公社による住宅建設事業及び(株)旭川振興公社による宅地開発事業が進められてきた。
本計画では、当該宅地開発事業の事業効果の維持・増進を図り、建築物等の用途の混在や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を未然に防止し、コミュニティ空間の創出と緑豊かで潤いのある良好な市街地の形成を図ることを目標とする。

区域の整備・開発及び保全に関する方針

土地利用の方針

北国らしい良好な住宅市街地が形成されるよう、一戸建ての専用住宅を主体とした土地利用を図る。

地区施設の整備の方針

地区内の区画道路、公園及び緑地については、宅地開発事業により整備された地区施設の機能の維持・保全を図る。

建築物の整備の方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。

  1. 住宅市街地としての環境が保全されるよう、「建築物の用途の制限」を定める。
  2. 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。
  3. 潤いとゆとりのある街並みを形成するため、敷地の道路に面する部分に生け垣、樹木等の植裁による緑化等が図られるよう、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
  4. 日照や眺望の確保と整然とした家並みの形成を図るため、「建築物の高さの最高限度」を定める。
  5. 「建築物等の形態又は意匠の制限」として、秩序ある街並み景観の形成が図られるよう、屋根の形態及び広告物の制限を定める。
  6. ウッドタウンにふさわしい街並み景観の形成を図るため、「垣又はさくの構造の制限」として、塀の高さの制限等を定める。

その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針

緑豊かな街並みを形成するため、敷地内緑化を進める。

地区計画の経過

  1. 平成2年10月18日(決定)市街化編入開発行為、ウッドタウンモデル事業と同時
  2. 平成3年10月22日(変更1)区域変更
  3. 平成5年6月25日(変更2)法改正に伴う変更
  4. 平成7年10月3日(変更3)法改正に伴う変更
  5. 平成15年3月26日(変更4)住居表示により所在地の変更、文言等の変更

地区整備計画

地区の名称

旭川市ウッドタウン緑が丘地区計画

地区整備計画を定める区域

計画図表示のとおり

地区整備計画の区域の面積

約6.1ヘクタール

建築物等に関する事項

以下の地区名称をクリックすることでご覧になれます。

  1. 旭川市ウッドタウン緑が丘

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関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
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