「旭川市立地適正化計画(案)」に対する意見等の募集について(終了しました。)

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2018年1月29日

ページID 063187

印刷

募集期間

平成30年1月29日(月曜日)から平成30年2月28日(水曜日)

意見募集のテーマ

「旭川市立地適正化計画(案)」に対する御意見、御提言等

意見募集の趣旨

 本市では、2環状8放射道路を骨格として効率的でまとまりのある市街地を形成してきましたが、今後急速に人口減少や少子高齢化が進むと見込まれており、地域コミュニティの衰退、経済活動の低下、財政状況の悪化など、都市の活力や公共サービスの質を維持する上で深刻な影響が生じることが予想されています。
  こうした中、平成29年2月に改定した『旭川市都市計画マスタープラン』(以下、「都市計画マスタープラン」という。)では、都市整備の目標を「持続可能で安心快適なまちづくり」と掲げ、将来を見据えた都市機能を維持しつつ、誰もが安心で快適な生活環境の形成を目指すこととしています。 
  こうしたことから、これまでに整備してきた都市基盤や都市機能をはじめとする既存ストックを有効に活用しながら、よりコンパクトで利便性と持続性の高いまちづくりを進めていくため、都市計画マスタープランをより具体的に推進するための計画として『旭川市立地適正化計画』を策定したいと考えております。
  つきましては、「旭川市立地適正化計画(案)」に対する意見提出手続(パブリックコメント)を実施いたしますので、御意見、御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
 

詳細資料

旭川市立地適正化計画(案)(PDF形式 13,883キロバイト)

旭川市立地適正化計画(案)分割版第1章~第3章(PDF形式 5,557キロバイト)

旭川市立地適正化計画(案)分割版第4章~第7章(PDF形式 9,019キロバイト)

旭川市立地適正化計画(案)概要版(PDF形式 1,686キロバイト)

(補足)詳細資料については、担当課、市政情報コーナー、各支所(東部まちづくりセンターを含む。)、公民館(分館を除く。)、旭川市第二庁舎・第三庁舎案内でもお渡ししています。

意見提出方法等

意見提出手続意見書に御意見等を記入の上、次の方法で提出してください。

「意見提出手続意見書」様式

次のいずれかの形式をダウンロードしてご利用ください。

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

電子メール

tosi_kei@city.asahikawa.hokkaido.jp

郵送・持参

郵便番号070-8525

旭川市6条通10丁目(第三庁舎3階)
旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観係
電話番号0166-25-9704

ファクシミリ

0166-27-3466

意見書提出箱

各支所(東部まちづくりセンターを含む)、各公民館の窓口に設置している「意見書提出箱」に投函してください。

(補足)「各支所」は出張所、「各公民館」は分館を除きます。
(補足)投函の際は、「意見書」を封筒に入れたり、4つ折りのうえホチキス止めするなどして、氏名や住所などの記載内容が見えないようにしてください。

電子申請

入力フォームに従って御意見やお名前等を記入し、送信してください。

電子申請入力フォームはこちら https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=t5Y8FlVJ 
 

意見の提出に関する注意事項

  • 使用する言語は日本語とします。
  • お寄せいただいた御意見は、公表します。(氏名、住所等の個人情報は除きます。)
  • 意見書様式を使用しないときは、御意見のほか、次の事項を明記してください。
  1. 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 意見提出者の区分及び該当する事項 (下表参照)
  3. 意見提出手続の対象施策の案の名称

意見提出者の区分について

意見提出者の区分 記入事項
(1)市内に住所を有する方 (住所、氏名)
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

事務所又は事業所の名称

所在地

(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する方

勤務先の名称

所在地

(4)市内に存する学校に在学する方

学校の名称

所在地

(5)市の機関が行う施策・事業に利害関係を有する方 利害関係の内容

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)