あさひばし 平成29年8月号「個人情報保護法が改正されました」

情報発信元 広報広聴課

最終更新日 2017年8月15日

ページID 062168

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5月30日から改正個人情報保護法が施行されました。法律の内容や、気を付けなければならない点などをお知らせします。

個人情報とは

生きている個人に関して、人物を特定する情報は全て個人情報です。名前・住所・電話番号・生年月日はもちろん、写真や音声なども含まれます。

個人情報保護法はどんな法律か

事業者が取得した個人情報をしっかり守るために、どのような取り扱いをすべきかを定めた法律です。

事業者とはどのような団体を指すのか

この場合、会社だけでなく、個人情報を集めて取り扱う団体は全て事業者になります。町内会や趣味のサークル、同窓会なども名前や住所を聞いて名簿を作っていれば対象になります。

少人数の団体も対象になるのか

今回の法改正で、5千人以下の事業者も対象になったので、少人数でも法律は適用されます。

今までとどう変わるのか?

次の5つに気を付ければ、これまでどおり活動ができます。

個人情報保護法の5つの注意ポイント

1 個人情報を取得するときは、目的を相手に伝える

2 取得した個人情報は、目的以外に使わない

3 取得した個人情報は、安全に管理する

4 取得した個人情報を無断で他人に渡さない

5 本人からの個人情報の開示請求に応じる

個人情報保護法についてもっと知りたいときは

電話 03-6457-9849

受付時間 午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)


個人情報保護法に沿った適切な取り扱いを心掛けましょう。

【詳細】市民活動課 電話0166-25-9101、市民委員会・町内会の方は市民活動課 電話0166-25-6012

お問い合わせ先

旭川市総合政策部広報広聴課広報係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5370
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