その他(事故発生時の報告、行政処分)
1 事故等発生時の報告について
事故等発生状況報告書の提出方法
旭川市内に所在する社会福祉施設等において、「旭川市社会福祉施設等における事故発生時の報告事務取扱要領」(以下「取扱要領」という。)の「3 報告の範囲等」に該当する事故等が発生した場合は、次により「事故等発生状況報告書」(以下「報告書」という。) を旭川市へ提出してください。
取扱要領及び事故等発生状況報告書
留意点
- 令和6年4月1日付けで取扱要領を改正しておりますので、報告に当たりましては取扱要領の内容を改めてご確認ください。
- 「3 報告の範囲」における事故等の該当区分につきまして、「事故報告フロー図」をご参照ください。
報告期限
事故等の報告期限につきましては、取扱要領における事故の範囲により以下のとおりとなっております。
重大事故(取扱要領3(1))
直ちに電話等で口頭等により報告の上、事故等の発生後又は発覚後5日以内に、報告書に次に掲げる書類を添えて提出してください。
その他の事故(取扱要領3(2))
事故等の発生後又は発覚後5日以内に報告書を提出してください。
報告書の提出方法
電子申請フォーム
報告書は、原則として以下の電子申請フォームより提出してください。なお、電子申請フォームからの提出が困難な場合につきましては、電子メール、郵送、持参等により提出いただくことも可能です。
旭川市電子申請システムフォーム(新しいウインドウが開きます)
主な注意点
- こちらの電子申請フォームでは、報告書の提出以外は受け付けておりませんので御注意ください。
- 入力内容の印刷については、入力完了後の画面からしか印刷できません。画面を閉じてしまうと、再度印刷することはできませんので御注意ください。