通所サービスにおける事業所規模区分の届出について
通所サービスにおける事業所規模区分の届出について
指定通所介護事業所
指定通所リハビリテーション事業所 管理者 各位
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所の介護報酬算定に当たっては、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数で事業所規模の区分を計算する必要があります。
毎年度3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する全ての事業者は、次年度(4月以降)の事業所規模区分に変更がないかどうかの確認を(事業所規模区分確認表等を用いて)行い、事業所規模の区分に変更がある事業所は、毎年3月15日までに次のとおり書類を旭川市に提出してください。
区分に変更がない場合には提出は不要ですが、必ず確認(作成)し事業所で保管してください。
事業所規模の区分の届出
1 対象事業所
年度末に事業所規模を計算した結果、前回から区分が変わった事業所
2 提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 事業所規模区分確認表(参考様式)(エクセル形式 42キロバイト)
3 提出期限
毎年 3月15日 前回から区分変更がなければ提出は不要です。
4 提出先
- 指定通所介護
旭川市福祉保険部指導監査課
郵便番号 070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
- 指定通所リハビリテーション
旭川市保健所保健総務課
郵便番号 070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階