第1号通所事業の事業所評価加算の届出について
第1号通所事業の事業所評価加算の届出について(廃止)
※事業所評価加算の廃止について
令和6年度介護報酬改定により、第1号通所事業の事業所評価加算は廃止となりました。
これに伴い、先に送付しました令和6年度の決定通知における適合事業所におかれましても、令和6年度は算定できませんのでご注意ください。
※以下の記載事項は、令和5年度までの内容となります。
第1号通所事業 管理者 各位
これまで事業所評価加算の届出をしていない事業所で、翌年度に事業所評価加算の算定を希望される場合は、各年度10月15日までに次の必要書類を旭川市へ提出する必要があります。(届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にその旨の届出は不要であり、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にはその旨の届出が必要となります。)
各事業所からの届出について、旭川市から国保連合会に情報提供の上、国保連合会において評価基準値を算出し、算定基準に適合しているかを判定します。これに基づき、毎年2月頃に旭川市から各事業所へ判定結果を通知する予定です。算定可と判定された事業所につきましては、翌年度4月から当該加算の算定が可能となります。
届出対象事業所
届出に当たっては、次の1から4の全てにあてはまる事業所であることが必要です。
- 運動器機能向上体制、栄養改善体制、口腔機能向上体制のいずれかの加算体制について、1つ以上を「2:あり」と市に届け出ていること。
- 評価対象期間(毎年1月から12月まで)における利用実人員が10名以上であること。
- 翌年度に事業所評価加算の算定の意向があること。
- 過去に当該加算の申出を行っていないこと。
※ 事業所評価加算は、届出のみをもって算定することはできません。
事業所評価加算の適合要件
必要書類、提出期限及び提出先
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(「異動年月日」は、各年度10月1日と記載してください。)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 提出期限 各年度10月15日
- 提出先 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 福祉保険部指導監査課