介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式について

情報発信元 保健総務課

最終更新日 2022年10月11日

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介護給付に係る体制等に関する届出について

介護保険サービス事業者が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たした上で、旭川市へ事前の届出が必要です。

届出様式は下記一覧のとおりですので、届出様式一覧(別紙2及び別紙1)に加算種別ごとの別紙様式及び挙証資料等を添付の上、提出してください。

※各様式におけるチェックボックス(□、■)はドロップダウンリストから選択してください。

※令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算についてはこちらです。

お問い合わせ先

旭川市保健所保健総務課地域医療担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-9815
ファクス番号: 0166-26-7733
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午前8時から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)