有料老人ホームについて

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2021年7月1日

ページID 053158

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有料老人ホームの設置を希望される方へ

市内において老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置をしようとする方は、市への届出が必要となります。
届出先は指導監査課(第2庁舎2階、電話:0166-25-9849)ですので、同課へ事前に電話で来庁日時をご相談いただいた上で届出するようお願いいたします。
 

有料老人ホームに関する各種規程

市へ届け出る各種様式は、このページに掲載している最新版をご使用ください。

1 旭川市有料老人ホーム設置運営指導要綱

有料老人ホームのサービス水準や経営の安全性を確保するとともに、入居者の保護を図るために必要な事項を定めています。

旭川市有料老人ホーム設置運営指導要綱(PDF形式 79キロバイト)

2 旭川市有料老人ホーム設置運営指導指針

有料老人ホームの実地検査に基づいた設置・運営に関する指導の具体的な基準を定めています。

旭川市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和3年7月1日改正)(PDF形式 222キロバイト)

別表 有料老人ホームの類型及び表示事項(PDF形式 169キロバイト)

改正の経過

旭川市有料老人ホーム設置運営指導指針で定める様式 (令和3年7月1日改正)

3 旭川市有料老人ホーム設置運営手続要領

有料老人ホームの設置・運営に関する具体的な手続等について定めています。

旭川市有料老人ホーム設置運営手続要領(令和3年4月1日改正)(PDF形式 74キロバイト)

旭川市有料老人ホーム設置運営手続要領で定める様式

別表1 事前協議添付書類一覧表(PDF形式 117キロバイト)

別表2 設置届添付書類一覧表(PDF形式 43キロバイト)

※有料老人ホーム設置届及び事業の変更届、廃止・休止・再開時の届出様式は「老人福祉法に基づく届出等に関する要綱」で定めています。

4 老人福祉法に基づく届出等に関する要綱

有料老人ホームを設置しようとするとき、届出事項に変更があるとき、事業を廃止・休止・再開するときの届出について定めています。

老人福祉法に基づく届出等に関する要綱(令和3年4月1日改正)(PDF形式 34キロバイト)

老人福祉法に基づく届出等に関する要綱で定める様式

有料老人ホーム設置届(様式第14号)(ワード形式 12キロバイト)

  ※別表2 設置届添付書類一覧表(PDF形式 43キロバイト)

有料老人ホーム事業変更届(様式第15号)(エクセル形式 32キロバイト)

  ※変更届添付書類一覧(PDF形式 65キロバイト) 

有料老人ホーム事業(廃止・休止・再開)届(様式第16号)(ワード形式 22キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9797
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)