「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正に伴う留意点について
「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正に伴う留意点について
介護保険施設等における衛生管理について、平成28年7月と10月に大量調理施設衛生管理マニュアルが改正されたことを受け、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。
つきましては、このマニュアルを参考に、衛生管理の徹底を図るようお願いいたします。
改正内容
塩素系消毒剤やエタノール系消毒剤の中にはノロウイルスに対して不活化効果を期待できるものがあること等の新しい知見が得られたことから、器具、容器等に塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水、次亜塩素酸水等)やエタノール系消毒剤を使用する際の留意点、有機物存在下で不活化効果を示した亜塩素酸水又は次亜塩素酸ナトリウム等を十分な洗浄が困難な器具に使用する際の留意点を追加する改正がなされました。
参考資料
(事務連絡)「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正に伴う留意点について(PDF形式 102キロバイト)
(参考)H28.7改正新旧対照表(PDF形式 121キロバイト)