特定教育・保育施設等における事故の報告等について

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2024年1月1日

ページID 055193

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重大事故としての報告の対象となる施設・事業の範囲

  • 特定教育・保育施設
  • 幼稚園(特定教育・保育施設でないもの。)
  • 特別支援学校幼稚部
  • 特定地域型保育事業
  • 延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業
  • 認可外保育施設

報告の対象となる重大事故の範囲

  • 死亡事故
  • 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの。)
  • 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)

報告様式

(補足)令和6年1月1日から新様式として統一されました。

報告期限

  • 第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)
  • 第2報は原則1か月以内程度(状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと)
  • 事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること

報告のルート

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、延長保育事業、放課後児童クラブ及びファミリー・サポート・センター事業

施設又は事業者から市へ報告し、市は道を経由して国へ報告を行います。

幼稚園(特定教育・保育施設でないものに限る。)、特別支援学校幼稚部

施設から道へ報告し、道から国へ報告を行います。

子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業

事業者から市へ報告し、市は国へ報告を行います。

認可外保育施設

施設から市へ報告し、市は国へ報告を行います。

公表等

報告のあった事故について、類似事故の再発防止のため、事案に応じて公表を行います。

なお、公表等に当たっては、保護者の意向や個人情報保護の観点に十分に配慮すること。

(補足)事故報告様式に保護者の同意欄があります。

(参考)特定教育・保育施設等における事故情報データベース

平成30年度分

参考

教育・保育施設等における事故の報告等について(各種通知)

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課こども育成係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9844
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
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