結核指定医療機関の指定申請

情報発信元 健康推進課

最終更新日 2021年4月1日

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結核指定医療機関の指定申請

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づき、結核の患者に係る医療を担当する医療機関(薬局含む)は、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。

押印を求める手続きの見直し等により、令和3年度から様式の一部を変更しました。申請の際には、本ページから新しい様式をダウンロードしてご使用ください。

申請先

郵送での御提出も可。

旭川市保健所 健康推進課 保健予防係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎
TEL 0166-25-9848

はじめて指定を受ける場合

新規開設の医療機関が指定を受ける場合は以下のものを御提出ください。

指定内容を変更する場合(医療機関コードの変更有り)

  1. 開設者が変更になった場合
  2. 開設者が法人から個人、個人から法人になった場合
  3. 開設者が法人である場合に、他の法人に合併されたり、新たな法人になった場合
  4. 開設者が施設を譲渡、相続した場合
  5. 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
  6. 医療機関を移転した場合

上記の場合は一度指定を廃止し、新しく指定を受ける手続きになります。以下のものを御提出ください。

指定内容を変更する場合(医療機関コードの変更なし)

  1. 医療機関の名称を変更した場合
  2. 開設者が変更になった場合(指定内容を変更する場合(医療機関コードの変更有り)の1から7にあてはまらない変更)
  3. 住居表示の変更等により、医療機関の所在地の名の呼称、番地の変更があった場合
  4. 開設者の住所に変更があった場合

上記の場合は以下のものを御提出ください。

指定書の再交付を受ける場合

交付済の結核指定医療機関指定書(様式第43号) を紛失・き損等の場合は以下のものを御提出ください。

医療機関を廃止又は休止する場合

以下のものを御提出ください。

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市保健所健康推進課保健予防係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9848
ファクス番号: 0166-26-7733
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)