旭川市中小企業振興資金融資制度 経営革新・販路拡大等支援資金(経営力強化サポート融資)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2023年4月1日

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融資の対象者

  • 北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
  • 市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの
  • 許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
  • 北海道信用保証協会の経営力強化保証の対象となる中小企業者等(令和5年3月31日以前に、信用保証協会に対し保証申込みを行った分)

※金融機関及び中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等が対象です。

  • 金融機関と連携して、中小企業者等の経営改善計画の策定及び継続的な経営支援の実施に必要な資金(令和5年4月1日以降に、信用保証協会に対し保証申込みを行った分)

貸付条件(令和5年4月1日現在)

使途区分

運転資金、設備資金

貸付限度額

運転資金、設備資金合わせて4,000万円

貸付期間

  • 運転資金 5年以内
  • 設備資金 7年以内

(市制度融資残高を含む保証付き既往借入残高を借り換える場合は10年以内)

据置期間

運転資金、設備資金とも1年以内

貸付利率

  • 5年以内 年1.6パーセント
  • 7年以内 年1.9パーセント

保証人・担保

金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)

取扱金融機関

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申込先

市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会

備考

  • 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
  • 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
  • 設備資金については、原則として、融資申込の時点で工事等施工前のものに限ります。
  • 北海道信用保証協会の保証付き(経営力強化保証)が条件となります(令和5年3月31日以前に、信用保証協会に対し保証申込みを行った分)。
  • 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて4,000万円以内となります。
  • 信用保証料補助制度があります。
    補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)となります。
  • 利子補給制度があります。
    補給額は、借入当初2年間の支払済み利子の全額(年2.0パーセント相当額が上限)を補給します。
  • 金融機関及び北海道信用保証協会の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
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