旭川市中小企業振興資金融資制度 一般事業資金(長期融資)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2023年4月1日

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融資の対象者

  • 北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
  • 許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの

貸付条件(令和5年4月1日現在)

使途区分

運転資金、設備資金

貸付限度額

一般事業資金(短期融資、小口零細企業特別融資)、運転資金、設備資金合わせて8,000万円

貸付期間

  • 運転資金 7年以内
  • 設備資金 10年以内

据置期間

運転資金、設備資金とも1年以内

貸付利率

固定金利

  • 5年以内 年1.9パーセント
  • 10年以内 年2.2パーセント

変動金利

  • 年1.9パーセント(貸付期間5年を超えるものに限る)

保証人・担保

金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は、保証協会との協議も必要)

取扱金融機関

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申込先

取扱金融機関

備考

  • 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
  • 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
  • 設備資金については、原則として、融資申込の時点で工事等施工前のものに限ります。
  • 必要に応じて保証付きにできます。
  • 年度中取り扱います。
  • 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて8,000万円までとなります。なお、短期融資、小口零細零細企業特別融資と併用の場合は、全て合わせて8,000万円までとなります。
    また、平成20年度以前に経営改善促進資金及び平成28年度以前に一般事業資金(小口融資)を借受けし、申込時点で残高を有している場合は、その貸付残高を含みます。
  • 信用保証料補助制度があります。
    補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の20パーセント相当額(上限15万円)となります。
    また、補助制度の利用は、年度内1回に限ります。
  • 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
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