旭川市屋外広告業登録制度

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2022年4月11日

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旭川市屋外広告業登録制度

旭川市内で屋外広告業を営もうとする場合には、市長の登録を受けることが必要です。

※新型コロナウイルス感染症を考慮し、書類の提出は原則、郵送でお願いします。

目次

屋外広告業とは(登録を受けなければならないもの)

屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
旭川市内で屋外広告業を営もうとする法人又は個人は、旭川市内に営業所があるかないかにかかわらず、旭川市長の登録を受けなければなりません。
なお、北海道、札幌市、函館市で屋外広告業を営む場合は、それぞれに別途登録が必要ですのでご留意ください。

登録制度の概要

業務主任者の設置

屋外広告業者は、営業所ごとに次のいずれかの資格等を有する業務主任者を設置しなければなりません。

  1. 都道府県、指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会の課程を修了した者
  2. 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)
  3. 職業能力開発促進法に基づき、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
  4. 市長が、1から3に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行わなければなりません。

  1. 条例等の法令の遵守に関すること。
  2. 屋外広告物に係る工事の適正な施工、安全の確保に関すること。
  3. 屋外広告業者が備える営業に関する帳簿の記載に関すること。
  4. 1から3に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

登録の有効期間

登録を受けた日から5年間です。
有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする者は、有効期間満了の30日前までに更新の登録申請を行わなければなりません。

登録申請手数料

新規登録及び更新の登録ともに、申請手数料は9,420円です。(令和2年4月1日より申請手数料を改定しています。)

登録申請書提出後に発行する納付書により、指定金融機関の窓口でお支払いください。
納付書発行後は、速やかにお支払いください。納期限を過ぎた場合は延滞金が発生する場合があります。
北海道収入証紙及び収入印紙でのお支払いはできません。

登録を受けられない場合

次のいずれかに該当する者は、市長の登録を受けることができません。

  1. 条例の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  2. 法人の屋外広告業者が条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  3. 条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から4のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

登録の取消し等

次のいずれかに該当することとなった屋外広告業者は、登録の取消し又は6月以内の期間を定めて営業の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。

  1. 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
  2. 「登録を受けられない場合」の2又は4から7までのいずれかに該当することとなったとき。
  3. 登録事項に変更が生じているにもかかわらず変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

罰則

屋外広告業者が条例に違反した場合には、次の罰則があります。

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
  • 不正な手段により登録を受けた者
  • 登録の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止命令に違反した者
30万円以下の罰金
  • 登録事項変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 業務主任者を選任しなかった者
20万円以下の罰金
  • 報告の徴収に応じず、又は虚偽の報告をするなどした者
5万円以下の過料
  • 廃業等の届出を怠った者
  • 屋外広告業の標識を掲げない者
  • 屋外広告業の営業に関する帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

新規、更新登録

新規及び更新の登録をする際には、必要な様式及び添付書類を各1部提出してください。
更新登録による登録番号は、新規登録時の登録番号と同じとなります。
更新の登録申請がないまま有効期間満了を過ぎますと、再び登録の申請をし、登録を受けるまでの間、旭川市で屋外広告業を営むことができません。無登録で業を営むと罰則を受けます。
登録後、屋外広告業登録証をお送りします。

令和4年4月1日から、(様式第16号)誓約書は、1申請に対し1枚の提出となるよう、申請の簡略化をしました。

新規及び更新登録に必要な様式と添付書類

屋外広告業登録(新規)に必要な書類(PDF形式 49キロバイト)

屋外広告業登録(更新)に必要な書類(PDF形式 82キロバイト)

(様式第15号)屋外広告業登録申請書(ワード形式 32キロバイト)

(様式第16号)誓約書(ワード形式 13キロバイト)

(様式第17号)略歴書(ワード形式 19キロバイト)

記載例

(記載例)屋外広告業登録申請書(法人)(PDF形式 79キロバイト)

(記載例)法人の略歴書(PDF形式 53キロバイト)

(記載例)法人役員の略歴書(PDF形式 57キロバイト)

(記載例)屋外広告業登録申請書(個人)(PDF形式 70キロバイト)

(記載例)個人の略歴書(PDF形式 52キロバイト)

(記載例)(記載例)誓約書(PDF形式 31キロバイト)

登録事項の変更、廃業等の届出

登録内容に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に届け出てください。

屋外広告業を廃業した場合や法人が合併等により消滅した場合は、廃業等の日から30日以内に1部提出してください。

令和4年4月1日から、(様式第16号)誓約書は、1申請に対し1枚の提出となるよう、申請の簡略化をしました。

変更届出に必要な様式と添付書類、記載例

屋外広告業登録(変更)に必要な書類(PDF形式 70キロバイト)

(様式第18号の3)屋外広告業登録事項変更届出書(ワード形式 17キロバイト)

(記載例)屋外広告業登録事項変更届出書(法人)(PDF形式 55キロバイト)

(記載例)屋外広告業登録事項変更届出書(個人)(PDF形式 52キロバイト)

(様式第16号)誓約書(ワード形式 13キロバイト)

(様式第17号)略歴書(ワード形式 19キロバイト)

廃業等の届出

(様式第18号の4)屋外広告業廃業等届出書(ワード形式 18キロバイト)

登録後の義務

屋外広告業に登録した場合は、次の義務があります。

標識の掲示

旭川市内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に氏名又は名称、登録番号などを記載した標識を掲げなければなりません。

(様式第22号の2)屋外広告業登録票(ワード形式 31キロバイト)

帳簿の備え付け、記載、保管

旭川市内で営業を行う営業所ごとに、屋外広告業の営業に関する帳簿を備え、請負1件ごとに営業内容を記載し、これを5年間保管しなければなりません。

(様式第22号の3)屋外広告業受注台帳(ワード形式 26キロバイト)

提出先

窓口又は郵送で受付しています。
(返信用封筒及び切手は不要です。)

郵便番号070-8525
旭川市6条通10丁目 旭川市第三庁舎4階
旭川市 建築部 建築総務課 電話番号0166-25-9842 (屋外広告専用)

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築総務課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎4階
電話番号: 0166-25-9708
ファクス番号: 0166-25-9788
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