旭川市近文清掃工場規則
旭川市近文清掃工場規則
平成8年3月28日
規則第6号
改正
平成9年4月1日規則第21号 平成9年11月21日規則第67号
平成11年3月26日規則第15号 平成13年3月30日規則第40号
平成13年11月12日規則第73号 平成14年1月17日規則第1号
平成14年12月2日規則第66号 平成16年3月31日規則第24号
平成18年3月28日規則第20号 平成19年3月23日規則第14号
平成20年4月14日規則第42号 平成21年3月31日規則第12号
平成23年3月31日規則第11号 平成23年12月29日規則第43号
(設置)
第1条 本市は、一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)の焼却処理に関する業務を行うため、旭川市近文清掃工場(以下「清掃工場」という。)を置く。
(位置)
第2条 清掃工場の位置は、旭川市近文町13丁目とする。
(搬入できる廃棄物)
第3条 清掃工場に搬入できる廃棄物は、本市域内で排出された次の各号に定める物とする。
(1)家庭廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。ただし、し尿は除く。)のうち旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年旭川市条例第12号)第6条に規定する一般廃棄物処理計画に従って分別された燃やせるごみ(以下「家庭系焼却対象廃棄物」という。)
(2)事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。ただし、し尿は除く。以下同じ。)のうち次号に掲げる物を除き、家庭系焼却対象廃棄物と同様に分別された燃やせるごみ(以下「事業系 焼却対象廃棄物」という。)
(3)事業系一般廃棄物のうち化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場から排出された廃肉骨粉(以下「廃肉骨粉」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる廃棄物は、清掃工場に搬入することができる。
(1)上川郡鷹栖町が処理する廃棄物のうち、家庭系焼却対象廃棄物と同様に分別された燃やせるごみ(以下「鷹栖町焼却対象廃棄物」という。)
(2)留萌市の区域内で発生する一般廃棄物のうち、留萌港で受け入れた輸入米で食品衛生上の問題等により焼却処理することとされたもの(以下「留萌市焼却対象廃棄物」という。)
(開設日等)
第4条 清掃工場の開設日は、1月1日から3日までを除く毎日とする。
2 廃棄物の受入日及び受入時間は、次のとおりとする。
廃棄物の区分 | 受入日 | 受入時間 |
---|---|---|
家庭系焼却対象廃棄物 | 旭川市の休日を定める条例(平成5年旭川市条例第3号)第1条第1項各号に定める日を除く毎日(以下「平日」という。)のうち月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときを除く。) | 午前8時45分から 午後5時15分まで |
家庭系焼却対象廃棄物 | 平日のうち水曜日 | 午後2時から 午後5時15分まで |
事業系焼却対象廃棄物 | 第7条第1項に規定する車両により搬入されるものは、開設日(平日のうち水曜日を除く。) | 午前8時45分から 午後5時15分まで |
事業系焼却対象廃棄物 | 第7条第1項に規定する車両により搬入されるものは、平日のうち水曜日 | 午前8時45分から 午前10時まで及び 午後2時から 午後5時15分まで |
事業系焼却対象廃棄物 | 第7条第1項に規定する車両以外の車両により搬入されるものは、平日のうち水曜日 | 午前9時から 午後2時まで |
廃肉骨粉 留萌市焼却対象廃棄物 |
平日 | 午前8時45分から 午後5時15分まで |
鷹栖町焼却対象廃棄物 | 平日のうち月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日並びに 12月30日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときを除く。) |
午前8時45分から 午後5時15分まで |
鷹栖町焼却対象廃棄物 | 平日のうち水曜日 | 午後2時から 午後5時15分まで |
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に開設日、受入日及び受入時間を変更することがある。
(廃棄物の検査)
第5条 市長は、清掃工場に搬入される廃棄物の内容を必要に応じ検査することがある。
(搬入の通知)
第6条 事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉又は留萌市焼却対象廃棄物を清掃工場に搬入しようとする者は、あらかじめ、市長に搬入量等を通知しなければならない。
(搬入できる車両)
第7条 清掃工場に廃棄物を搬入することのできる車両は、当該廃棄物を清掃工場のごみ投入口から直接投入することのできる装置を備えたもの(事業系焼却対象廃棄物にあっては、旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年旭川市規則第9号)第11条第3項に規定するごみ埋立・焼却処分手数料後納許可証に記載された搬入車両に限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業系焼却対象廃棄物(生ごみを除く。)又は市長が特に認めた廃棄物は、同項に規定する車両以外の車両により清掃工場に搬入することができる。
(運搬上の注意)
第8条 清掃工場に廃棄物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、廃棄物の運搬途上において、廃棄物が飛散しないよう必ず廃棄物に覆い等の処置をしなければならない。
(搬入者の遵守事項)
第9条 搬入者は、清掃工場内において、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1)車両は、直ちに停止できる速度で通行すること。
(2)廃棄物の搬入方法については、係員の指示に従うこと。
(3)車両の内外を問わず火気の使用及び喫煙をしないこと。
(搬入量の制限)
第9条の2 市長は、清掃工場の運転管理上必要があると認めたときは、廃棄物の搬入量を制限することがある。
(搬入の拒否)
第10条 市長は、搬入者が第3条の規定により搬入することができる廃棄物以外の物若しくは焼却処理に著しく支障が生じるおそれがある性状を有する廃棄物を搬入しようとしたとき又は第8条若しくは第9条の規定に違反したときは、搬入を拒否する。
(組織)
第11条 削除
(職員)
第12条 清掃工場に工場長を置く。
2 清掃工場に主査及び主任その他必要な職員を置くことがある。
(職務)
第13条 工場長は、上司の命を受けて清掃工場の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受けて主査の事務を処理し、その事務に従事する職員を指導監督する。
3 主任は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。
4 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(所掌事務)
第14条 清掃工場は、次の事務を分掌する。
(1)清掃工場の維持管理に関すること。
(2)廃棄物の焼却処理計画に関すること。
(3)廃棄物のごみ質等の調査及び統計に関すること。
(4)廃棄物の搬入受入及び検査指導に関すること。
(5)余熱の利用計画及び供給に関すること。
(6)ごみ焼却処分手数料及び電力販売収入に関すること。
(7)その他清掃工場に関すること。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年11月21日規則第67号抄)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月12日規則第73号)
この規則は、平成13年11月19日から施行する。
附 則(平成14年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月2日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施工日から平成19年7月31日までの間は、この規則による改正後の旭川市近文清掃工場規則第4条第2項の表中「金曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号 )に規定する休日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときを除く。)」とあるのは、「金曜日」とする。
附 則(平成20年4月14日規則第42号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正)
2 旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年旭川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
様式第12号中「非公開文書」を「事業所の自己搬入ごみ」に改める。
附 則(平成23年12月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(参考表)
平成23年4月現在
区分 | 家庭系 焼却対象廃棄物 |
事業系 焼却対象廃棄物 (じん芥車等) |
事業系 自己搬入ごみ |
廃肉骨粉及び 留萌市焼却対象廃棄物 |
鷹栖町 焼却対象廃棄物 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土・日曜日 | 8時45分から17時15分 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
平日 (除く水曜日) |
8時45分から17時15分 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | ||
水曜日 (平日) |
8時45分から9時 | 不可 | 可 | 不可 |
可 |
不可 | ||
9時から10時 | 不可 | 可 | 可 | 可 (注意1) |
不可 | |||
10時から14時 | 不可 | 不可 | 可 | 可 (注意1) |
不可 | |||
14時から17時15分 | 可 | 可 | 不可 | 可 (注意1) |
可 | |||
祝日 (土日以外) |
8時45分から17時15分 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
年末年始 | 12月30日 | 8時45分から17時15分 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 (注意2) |
|
12月31日 | 8時45分から17時15分 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
1月1日 から1月3日 |
閉場日 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
1月4日 | 8時45分から17時15分 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
(注意1) 事前通知で調整。
(注意2) 土・日は除きます。
- 表中「事業系自己搬入ごみ」とは、生ごみを除く事業系焼却対象廃棄物をじん芥車等以外の車両で搬入するものをいいます。
- 上記以外にプラント設備の定期点検整備等により搬入を制限することがあります。
お問い合わせ先
旭川市環境部廃棄物処理課旭川市近文清掃工場
〒070-0821 旭川市近文町13丁目
電話番号: 0166-53-8989 |
ファクス番号: 0166-53-7737 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)