工場立地法の手続

情報発信元 企業立地課

最終更新日 2021年7月6日

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工場立地法について

工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき、特定の業種・規模の工場(特定工場)について新設等を行う場合、届出が必要となります。

特定工場とは

工場立地法の対象となる特定工場は、次のとおりです。

業種

製造業、電力供給業(水力、地熱発電を除く)、ガス供給業、熱供給業

規模

敷地面積9000平方メートル以上又は建築面積3000平方メートル以上

特定工場に該当する場合の守るべき要件

生産施設面積

敷地面積に対する生産施設面積の割合を30パーセントから75パーセント以下とすることが必要です(割合は業種により異なります)。

  • 生産施設とは
    製造工程を形成する機械・装置が設置されている建築物等

緑地面積率

敷地面積に対する緑地面積の割合を20パーセント以上とすることが必要です。

  • 緑地とは
    樹木が生育する土地等であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの、または低木、芝、その他の地被植物(手入れがなされているものに限ります)で表面が覆われている土地等

環境施設面積率

敷地面積に対する環境施設面積の割合を25パーセント以上とすることが必要です。

  • 環境施設面積とは
    緑地面積と噴水など修景施設やテニスコートなど運動場等の面積を合わせた面積
    (補足)うち工場敷地周辺部に15パーセント以上環境施設が設置されていることが必要です。

経過措置

工場立地法施行(昭和49年)以前に立地している工場については、経過措置があります。

工場立地法に基づく届出について

届出の必要な場合

  • 特定工場を新設または、変更しようとする場合
    新設・変更の届出は、工事着手の90日(期間短縮が承認された時は30日)前までに行うことが必要です。
  • 届出者の名称等や住所の変更を行った場合
  • 譲渡や相続又は合併により届出者の地位の承継をした場合

届出の提出先

旭川市経済部企業立地課

郵便番号070-8525
旭川市6条通10丁目第三庁舎3階

届出様式

押印廃止に伴う様式変更のお知らせ

 令和2年12月28日に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。

 これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際は下記に掲載しております新しい様式をご利用ください。

様式

  • 様式第1

 様式第1 特定工場新設(変更)届出書(ワード形式 13キロバイト)

 別紙1(ワード形式 11キロバイト)

 別紙2(ワード形式 12キロバイト)

  • 様式例第1~5 ※上記新設(変更)届出の際に添付

 様式例第1(ワード形式 14キロバイト)

 様式例第2(ワード形式 15キロバイト)

 様式例第3(ワード形式 14キロバイト)

 様式例第4(ワード形式 28キロバイト)

 様式例第5(ワード形式 16キロバイト)

関連するページ

工場立地法(経済産業省)(新しいウインドウが開きます)
工場立地法の届出(北海道庁)(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

旭川市経済部企業立地課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9172
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)