市長の資産等の報告書について
「政治倫理の確立のための旭川市長の資産等の公開に関する条例」に基づき、市長の資産等の報告書の閲覧と写しの交付を行っています。
報告書の種類
- 資産等報告書
- 資産等変更報告書
- 所得等報告書
- 関連会社等報告書
閲覧と写しの交付請求ができる報告書
上記の報告書のうち、該当する報告書(資産等報告書及び所得等報告書)について提出があります。
提出のあった報告書は、当該報告書の作成期限日の翌日から5年保存と定められていますので、保存期間内の報告書について閲覧と写しの交付を請求できます。
資産等報告書は令和4年2月7日から閲覧と写しの交付を行っています。
令和4年中の所得等報告書は令和5年5月31日から閲覧と写しの交付を行っています。
閲覧・写しの交付
閲覧のほか、写しの交付も行います。
なお、閲覧の費用は無料ですが、写しの交付に必要な費用(モノクロコピーA3版まで1枚10円)は、写しの交付を受ける方の負担になります。
閲覧・写しの交付場所
地域活動推進課(総合庁舎3階)
旭川市7条通9丁目
午前8時45分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
(注意)ただし、写しが必要な場合は、費用の納付手続がありますので、午後5時までに写しが必要な報告書の特定をお済ませください。