3・6条例(旭川市客引き勧誘行為等の防止に関する条例)の内容はどのようなものですか

情報発信元 交通防犯課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003595

印刷

その他に関するよくある質問と答え

質問

3条例・6条例(旭川市客引き勧誘行為等の防止に関する条例)の内容はどのようなものですか

答え

旭川市2条通から4条通の6丁目から8丁目内での

  1. 性風俗営業やキャバクラ、風俗案内所への客引き
  2. 性風俗営業やキャバクラ、アダルトビデオ出演などのスカウト
  3. 上記1及び2の客引き、勧誘のための客待ちを禁止する条例で、上記1及び2に違反した場合には刑罰が科されます。

詳しくは交通防犯課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市防災安全部交通防犯課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6215
ファクス番号: 0166-26-7733
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)