農業者年金について知りたい

情報発信元 農業委員会事務局

最終更新日 2024年3月1日

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制度に関する詳細は、農業者年金のページをご確認ください。

農業者年金とはどんな制度?

年間60日以上農業に従事する方が加入できる年金制度です。

納めた保険料とその運用益が、将来受給する年金の原資となる積立方式・確定拠出型なので、財政的にも安定し、少子高齢時代にも安心できる制度です。

農業者年金の保険料はいくら?

保険料は、月額2万円から最高6万7千円までの間で千円単位で設定でき、いつでも見直しが可能です。一定の要件を満たせば月額保険料を1万円に設定することも可能です。
納付した保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。

農業者年金の加入条件は?

国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事する20歳以上60歳未満の方なら、どなたでも加入できます。また、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
農業経営者に限らず、配偶者や後継者などの家族従事者やパート従業員も加入できます。

農業者年金に加入したい(脱退したい)

お近くのJAでお手続きください。

農業者年金加入者の登録情報(住所、口座、保険料額など)を変更したい

お近くのJAでお手続きください。

農業者年金受給者現況届とは?

農業者年金受給者現況届は、農業者年金の受給を継続するために毎年提出が必要です。
現況届の用紙は5月下旬に独立行政法人農業者年金基金から受給者の皆さんに直接送付されます。必要事項を記入の上、6月末までに農業委員会事務局、各支所、東部まちづくりセンター、各JAの窓口に提出してください。
郵送の場合は農業委員会事務局宛てに送ってください。
現況届の提出を忘れると、11月から年金の支払いが停止されます。

農業者年金の受給者が死亡した

農業者年金の受給者が亡くなられたときには届出が必要です。
提出が遅れると、死亡後に支払われた年金(過払い分)の返還が必要となりますので、すみやかにお近くのJA(受給者が利用していたJA)に届出てください。
必要書類については、JAまたは農業委員会にお尋ねください。

お問い合わせ先

旭川市農業委員会事務局

〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 旭川市水道局庁舎5階
電話番号: 0166-25-6729
ファクス番号: 0166-25-7111
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)