農地台帳や農地の地目について知りたい

情報発信元 農業委員会事務局

最終更新日 2024年3月1日

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農地台帳を閲覧したい

全国農業会議所が管理・運営する「eMAFF全国農地ナビ」 または農業委員会の窓口で閲覧することができます。

それぞれ閲覧できる項目が異なりますので、詳しくはこちらのページをご覧ください。

そもそも農地とは?

農地とは、農地法上耕作(土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培すること。)の目的に供される土地と定義されています。

田、畑、果樹園等が農地に該当し、農地であるか否かの判断は農業委員会が行います。

耕作者の病気など何らかの事情で一時的に耕作されていない休耕地や、耕作放棄地は現に耕作されているとはいえませんが、耕作しようと思えばいつでも耕作できる状態であると農業委員が判断すれば農地となります。
農地は税制面などで優遇されている反面、私たちの食を支える大切な土地なので、その取扱いには農地法等により様々な規制がかけられています。

また、たとえ土地登記簿上の地目が山林、宅地など非農地であっても、現況が農地として利用されていれば、農地法の規制等を受けることになります。

農地とそうでない土地の違いとは?

農地は権利移動や農地転用を制限する農地法の規制の対象です。また、農地の所有者や借受者は、農地を管理する義務があります。

農地を管理せずに放置すると、害虫や鳥獣による被害の原因になるおそれがあります。耕作しない場合も、草刈りなどを行い、周囲に迷惑をかけないよう管理しなければなりません。

登記簿と農地台帳の地目は一致するのか?

異なる場合があります。

登記地目が「田」「畑」以外であっても、農業委員会が農地と判断すれば、農地法の規制対象となります。

自宅が建つ土地の登記地目が畑だった

住宅などが建っている土地であっても、登記地目が「田」や「畑」になっているケースがあります。
登記地目が田や畑のままでは、相続等を除き、売買等による所有権移転登記ができません。
登記地目を田や畑から非農地に変更するには、農業委員会が発行する「現地目証明」が必要ですので、農業委員会にご相談ください。

農地とは思えない土地がある

農地かそうでないかの判断は農業委員会のみが行うことができます。
農地としては少し荒れているように見えても、農地として復元できると農業委員が判断した場合には農地として扱います。
農地でないと自己判断し、必要な手続きを行わずに貸借したり売買したりすると農地法に違反する場合があります。必ず農業委員会にご相談ください。

所有する農地の登記地目が「原野」であれば、誰にでも売ることができる?

登記地目が原野などの非農地であっても、実際は農地として使われていたり、すぐに農地に復元できる状態であったりする場合、農地法上は農地と判断します。
農業委員の現地確認の結果、農地と判断された場合、農業に従事せず農地法の要件を満たさない相手には売ることができません。

農地の売買に関するQ&Aのページもご確認ください。

所有する土地の登記地目が田で売買できないと言われたが、20年以上前から山林化していて田んぼではない

登記地目が「田」や「畑」の場合、実際の使われ方にかかわらず自由に売買できません。
農業委員が現地を確認した上で非農地と判断できれば、農業委員会で非農地であることを証明する「現地目証明」を発行します。
基本的には、この証明があれば法務局で登記の地目を農地以外に変更することができます。
ただし、土地改良区から賦課金が課されている「田」の場合、非農地として扱われることで決済金の支払いが必要になりますので、事前に金額等を土地改良区に確認することをおすすめします。

登記地目は田だが、雑草が茂り田んぼとして使っていなかったので不動産業者と売買契約を交わした

登記地目が「田」や「畑」の場合、実際の使われ方にかかわらず自由に売買できません。
また、農業委員会の許可や決定がない農地の売買は法的に無効です。
過去に農地として使っていて雑草が茂っている程度なら農地と判断される可能性があります。

農地でないと自己判断し、必要な手続きを行わずに貸借したり売買したりすると農地法に違反する場合があります。必ず農業委員会にご相談ください。

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〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 旭川市水道局庁舎5階
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