校区外への通学について

情報発信元 学務課

最終更新日 2016年2月24日

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教育・生涯学習に関するよくある質問と答え

質問

校区外への通学について

答え

旭川市では、指定する校区の小学校や中学校に通っていただくことになっておりますが、個々の事情により、他の小学校や中学校への通学が認められる場合がありますので、詳しくは旭川市教育委員会学校教育部学務課ホームページをご覧いただくか又は担当にご相談ください。

  • 両親が共働きのため、親類等の家からその校区の学校へ登下校させたい。
  • あらかじめ転居することが確実であり、その転居先の校区の学校へ通学させたい。
  • 旭川市内で校区外に転居したが、いままで通学していた学校に引き続き通学させたい。(期間の制限有)
  • その他家庭の事情等により、現在居住している住所の校区に通学させたい。

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 学校教育部学務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-7564
ファクス番号: 0166-24-7011
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)