住居表示の証明について

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2023年11月6日

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住まい・まちづくりに関するよくある質問と答え

質問

住居表示の証明について

答え

住居表示実施時に住民登録(法人登録)があった方の「旧住所(〇番地の〇)」「新住所(〇番〇号)」「住居表示の実施期日」を証明するものです。

証明の交付窓口

総合庁舎1階5番窓口又は各支所

請求できる方

該当者の氏名又は名称・旧住所・新住所が分かる方であればどなたでも請求できます。

証明手数料

無料

郵送による請求

任意様式に必要事項(住所、氏名、連絡先等)を記入し、返信用封筒を同封のうえ申請してください。

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5150
ファクス番号: 0166-24-7833
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで。なお消費生活センターの相談受付は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)