ひとり親家庭等医療費受給者証の申請に必要なものは
子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え
質問
ひとり親家庭等医療費受給者証の申請に必要なものは
答え
- 印鑑(スタンプ印でないもの。生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員分、ただし同意書に本人が署名を自署できる方の分は不要)
- 健康保険証又はその証明書(申請する方全員分・親と子が別の保険に加入していても申請できます)
【 参考:マイナポータルから健康保険情報を取得する場合のアクセス手順 】
マイナポータルへログイン→「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」→健康保険証情報のページ→ページ中段「あなたの健康保険証情報」から現在の健康保険証情報を確認できる(健康保険証情報のページ下部「端末に保存」ボタンから健康保険証情報のPDF保存が可能)
- 戸籍謄本(申請する方全員分・親と子が別の戸籍の場合はそれぞれの戸籍謄本)
※離別の場合は離婚日、死別の場合は配偶者の死亡日が記載されていることが必要です。
※児童扶養手当を受けている場合は、児童扶養手当証書の確認により戸籍謄本の提出を省略できます。
- 所得証明書・課税証明書(転入された方のみ)
生計維持者及び20歳以上の同一世帯員のうち、今年(1月から7月の申請の場合は前年)の1月1日現在旭川市に住民登録のない方の所得証明書(生計維持者のみ)及び課税証明書(全員)。
なお、証明書は当時住民登録のあった市町村で発行されます。
- 在学証明書(原本)又はひとり親が児童を扶養している旨の申立書(民生委員の証明が必要)
18歳を過ぎた児童の申請時のみ必要です。
- 生活保護決定証明書(申請する方全員分・生活保護廃止又は停止による申請時)
- 母又は父が行方不明・重度障害の場合は、それを証明する書類
その他にも状況により後日提出が必要な書類等がある場合があります。
(補足)受給者証は、生計維持者等の所得等確認後に郵送します。ただし、生計維持者の所得額が基準を超えたため受給資格を得られなかった場合でも、その後、所得額の修正があったり、次年度以降、所得額が基準を下回るときは、再度申請してください。