保育料はどのように決定されるのですか

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2016年2月24日

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子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え

質問

保育料はどのように決定されるのですか

答え

保育料は、保護者及び保護者と同居している扶養義務者(子どもから見た民法上の扶養義務者であって、家計の主宰者である者に限ります。)の市町村民税の課税額の合算額により決定します。

市町村民税の課税額は、調整控除を除く税額控除(住宅借入金等特別控除)の適用前の額を用いて計算します。

また、毎年9月に保育料の算定に用いる課税年度を更新します。

  • 4月から8月の保育料
    前々年度の市町村民税額
  • 9月から3月の保育料
    前年度の市町村民税額

具体的な金額については、保育料についてをご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845
ファクス番号: 0166-26-5722
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