保育所が開所していない夜間に労働していても申込みができますか

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2016年2月24日

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子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え

質問

保育所が開所していない夜間に労働していても申込みができますか

答え

保育所等が開所していない夜間に労働(月60時間以上)している場合でも、保育の必要性の認定を受けることができますので、申込みができます。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)