保育所等を利用できるのは, どのような場合ですか

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2016年2月24日

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子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え

質問

保育所等を利用できるのは, どのような場合ですか

答え

保護者のいずれもが、就労 ・ 病気等により、家庭で保育することができない場合に、保育の必要性の認定(いずれかに該当していること)を受けて利用することができます。
 

  • 月60時間以上就労することを常態としていること
  • 妊娠中又は出産後間もないこと ( 認定の有効期間はおおむね産前6週間~産後8週間です。)
  • 長期にわたり、病気 ・ 負傷 ・ 心身に障害があること
  • 親族等を常時介護又は看護していること ( おおむね月60時間以上 )
  • 求職活動を継続的に行っていること ( 認定の有効期間は、おおむね90日を経過する日の翌日が属する月の末日までです。)
  • 就学 ・ 職業訓練をしていること ( おおむね月60時間以上 )
  • 育児休業取得時に既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)